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Posted by あしたさぬき.JP at

2009年11月18日

FP2級も開講します

リビングたかまつさんで、開催しているFP3級の試験対策講座
現在、2科目が終わりました。
みなさん、1月24日の試験に向けて、がんばっています。

さて、同じリビングたかまつさんで、今度はファイナンシャルプランニング(FP)技能士2級の試験対策講座を開講することになりました。

来年5月23日の試験を目指すものです。

12月17日(木)から毎週木曜日開講します。

FP2級の試験科目は、全部で6科目。
○ライフプランニングと資金計画
○リスク管理
○金融資産運用
○タックスプランニング
○不動産
○相続・事業承継


他の講座と違うところは、科目それぞれで受講できることです。

例えば、「不動産が苦手だから・・・」とか、「タックスが難しいから・・・」と言うことであれば、苦手科目だけを選んで受講することも可能です。

また試験対策のみのコースも設けています。
コチラも選択制です。

では、整理いたします。

FP2級試験対策講座
日時:12月17日~  毎週木曜日 19:00~21:00(2時間)
場所:リビングたかまつ (高松市亀井町)

中央通りに面して、香川銀行本店や百十四銀行本店も近い。
中央公園の南東にあるビルです。

高松で一番のビジネス街だし、金融機関も多い。
また、香川大学の学生がコトデン瓦町駅を利用する時も使うルートです。

○6科目基礎コース+試験対策コース    120,960円
○6科目基礎コースのみ             90,720円
○試験対策コースのみ              30,240円
○選択制:1科目につき  (6時間)       15,120円
(書籍代は、別途かかります)

詳しくは、リビングたかまつにお問い合わせください。
TEL 087-812-1777(リビングたかまつ)
もしくは僕の事務所まで 087-816-2100

詳細は、来週のリビングたかまつに掲載予定ですが、許可を得て、事前に周知させてもらいました。

FP3級までは、自力で合格できた方。
「2級は自力じゃ難しいかな・・・」って思うのであれば、ぜひ受講してください。

金融機関にお勤めで、「FP2級は仕事に必要だ」って思うのであれば、ぜひ受講してください。

金融機関に就職希望の学生も、3級をゲットしたら、次は2級ですよ。


なお、講師は僕だけではなく、僕と同じCFP・1級FP技能士の資格を持つ2名の方にお願いしています。

おそらく、他の講座よりは安いハズ・・・


DVDオンデマンドの講座ではなく、ぜひ生のファイナンシャルプランナーの講師の授業を聞いてみてください。
雑談、質問OKですよ~

<科目の予定です>
12/17,12/24,1/14  金融資産運用設計
1/21,1/28,2/4  ライフプランニングと資金計画 (玉岡)
2/18,2/25,3/4    タックスプランニング
3/11,3/18,3/25    リスク管理
4/1,4/8,4/15    相続・事業承継 (玉岡)
4/22,4/28,5/13    不動産



TEL 087-812-1777(リビングたかまつ)
もしくは僕の事務所まで 087-816-2100
  


Posted by たまちゃん at 16:48Comments(0)

2009年11月16日

移行事例 3

今回は、確定拠出年金(DC)の移行事例です。


<会社概要>
サービス業   正社員:約100人
平均年齢:約30歳   平均勤続年数:約6年
現場従業員は3年程度で離職する者も多いので、ポータビリティのある制度を模索


<制度改定の目的>
○退職給付債務にかかる費用負担の解消
○成果配分型の人事制度と合わせた退職給付制度を構築


<移行パターン>
  旧制度                  新制度
適格退職年金(70%)  移行→   確定拠出年金(80%)
退職一時金(30%)  一部継続→  退職一時金(20%)

厚生年金基金      継続→    厚生年金基金



<特徴的な点>
○年功型の確定給付制度から、就任している役職に応じた給与を反映する掛金の確定拠出年金(DC)を採用し、成果型の制度へ移行


<選択理由>
退職給付債務の計上が不要で、財務面の安定化が可能
○関係会社がすでに導入済みであり、人事交流時の退職給付制度の継続性に配慮


<制度改定後の状況>
○退職給付制度に関する意識がなかった従業員にも、少しずつ意識が芽生え、会社としても制度実施の意義を感じている
○従業員が、毎月確実に自分の持ち分が増えているという安心感を持つようになった



選択理由の、財務面の安定化は重要だと思います。
また従業員にも資産形成の意識付けができたこともメリットですね。

  


Posted by たまちゃん at 09:32Comments(0)

2009年11月13日

移行事例 2

昨日に引き続き、今回も、確定給付企業年金(DB)の移行事例です。

<会社概要>
小売業  正社員:約160人
平均年齢:約40歳  平均勤続年数:約20年
中途入社者が多いが、定年まで勤務する者が多い


<制度改定の目的>
市場の動向、運用状況に影響されない制度の構築


<移行パターン>
 旧制度           新制度

適格退職年金   移行→  確定給付企業年金(DB)


退職一時金    移行→  確定拠出年金(DC) 


上が会社都合での退職、下が自己都合での退職です


<特徴的な点>
○確定給付企業年金(DB)にキャッシュバランスプランを採用し、金融情勢の変化に、ある程度対応可能な設計への変更
○新旧制度の相違点が小さい移行先制度、給付設計選択による制度改定の円滑化


<選択理由>
○旧制度と新制度の給付体系について極力変更を避け、制度改定に対する従業員の同意を得やすく配慮した結果、確定給付企業年金(DB)を選択
○財務面への対策から、確定給付企業年金(DB)はキャッシュバランスプランでの給付設計とし、制度の一部に確定拠出年金(DC)を採用


<制度改定後の状況>
改定実施前は確定拠出年金(DC)での資産運用に対する強い不安が従業員にみられたが、実際に導入した後は「想像していたよりもよい制度である」との認識が広がり、積極的な運用を行っている


つづく


四国企業年金設計 玉岡  


Posted by たまちゃん at 15:04Comments(2)

2009年11月12日

移行事例 1

中小企業庁委託調査で報告された事例を、紹介していきます。
ご自身の会社で想定してみると、イメージが湧いてくるかと思います。

1.確定給付企業年金(DB)へ移行
<会社概要>
製造業  正社員:約40人
平均年齢:約46歳  平均勤続年数:約15年
現場は、熟練した技術が必要な業務であり、比較的勤続年数が長い従業員が多い。
平均年齢は高く50歳以上が全体の40%を占める。

<制度改定の目的>
経験と熟練技術が不可欠な業務であり、従業員が定年まで安心して働ける退職金制度の創設

<移行パターン>

 旧制度                新制度

適格年金(85%)   移行→   確定給付企業年金(85%)
退職一時金(15%)  継続→   退職一時金(15%)


退職一時金(100%)  移行→   確定給付企業年金(50%)
                  →   退職一時金(50%)


上が「会社都合」、下が「自己都合」での退職


<特徴的な点>
従業員に長く勤めてもらうために安心できる制度を設け、その結果、長期勤続した従業員に対して報いるという発想が制度のベース

<選択理由>
「退職金規程」で規定する給付額の算定方法は変更せず、従来どおり退職金は会社が用意すべきであるとの考え方に基づき確定給付企業年金を選択

<制度改定後の状況>
旧制度と同じ趣旨の制度であり、退職金額も変更がないことから、従業員には特に不満もなく、制度改定による影響はほとんどない。



適年の積立不足が25%ぐらいあったが、そのままDBに移行している。
適年の予定利率5.5%から、DBは1.5%に引き下げている。


つづく


四国企業年金設計 玉岡  


Posted by たまちゃん at 10:00Comments(0)

2009年11月11日

適格退職年金を解約する 3

企業が、適格退職年金を解約し、従業員に解約返戻金を支給した際に、気をつけなければならないことがあります。

1.解約返戻金支払い時の同意書
解約返戻金を従業員の口座に振り込んだ場合は、
この解約返戻金がどのような経緯で支払われたかなど、従業員に説明しなければなりません。

通常、解約返戻金は、解約時までに発生している退職金の一部となるケースが多いでしょう。
将来退職金を支払う時には、この解約返戻金を控除した金額とすることを従業員に説明して、あわせて同意書ももらっておきましょう。


ただし、解約返戻金が、解約時までの要支給額や定年時などの退職金額を超えていても、
その差額は会社には戻ってきませんので。


2.退職年金規程の廃止
適格退職年金を解約したら、会社は就業規則や退職金規程などを必ず改定して、
労働基準監督署に退職年金規程を廃止したことを届けなければなりません


もし、そのまま放置していたら・・・


会社が、適格退職年金の解約によって得た金額を、ボーナスとして一時金を従業員に支給しただけであり、
退職金とは別モノとされます
したがって、退職時に、退職金規程で定められた退職金を満額請求する従業員が出てくる可能性が残ります。
となると、従業員からの退職金の請求は拒否できなくなります。
(余分に支払うようになる)


きちんと、手順を踏まえ、手続きをしておかないと大変なことになります。


つづく


四国企業年金設計 玉岡
  


Posted by たまちゃん at 13:06Comments(0)

2009年11月11日

JALの企業年金

経営再建中の日本航空(JAL)。
公的資金投入で再建へ・・・というプランに障害がありました。

それが、企業年金の問題です。
JALのOBの方々に支払う企業年金の負担が大きく、国が公的資金を投入するのであれば、企業年金の削減をしないと、到底国民の理解は得られない。

と、ここまでは誰もがわかるんですけど、そう簡単にことは運ばない。

企業年金を受ける権利は、憲法でいう財産権ですから、減額となれば財産権の侵害にあたる。
また、企業年金の減額には、OBの方の3分の2以上の同意が必要です。

今までもらっている年金が減額されるとなれば、やはり「NO」と言いますよね。

総論では分かっても、支給されている個々人のOBからすれば、「なんでやねん。同意できん」となりますね。

NTTでも企業年金の減額についてOBの同意を求めましたが、裁判所は減額を認めませんでした。
この不況で、同じく企業年金の負担が重たくて減額したいと思っている企業も多いでしょう。

今回、もしJALで企業年金の減額が法律を変えてでも認められるようになるなら、雪崩をうったように他の企業でも追従するでしょうね。
JALだけの問題ではなくなります。

「現役の時に、見合うだけの保険料が支払っていた。だから企業年金をもらう権利がある」という言い分。
正しいでしょう。

でも、国の資金投入で、つまり国民の税金で助けてもらうような企業であるのであれば、企業年金減額も当たり前だ、という世論もあります。

どのような決着をつけるのかわかりませんが、今後の企業年金の在り方に影響を与えそうですね。



四国企業年金設計 玉岡  


Posted by たまちゃん at 12:36Comments(1)

2009年11月10日

適格退職年金を解約する 2

○適格退職年金の資産を移行しない場合

適格退職年金の契約を解約したら、解約返戻金従業員に支払われます

適格退職年金の積立資産は、退職年金規程に定められている分配方法で、従業員ごとに解約返戻金として分けられます。
原則、受託機関(生命保険会社など)から従業員名簿の口座に直接支払われます。
解約返戻金は、会社が受け取ることはできません

この解約返戻金は、一時所得扱いとなって課税対象となります。
他に一時所得の対象がないとすれば、

{解約返戻金-特別控除(50万円)}×1/2=一時所得 となります。

つまり、解約返戻金が50万円以下であれば、一時所得はゼロとなり、所得税はゼロです。


つづく

四国企業年金設計 玉岡  


Posted by たまちゃん at 08:42Comments(2)

2009年11月09日

適格退職年金を解約する 1

適格退職年金制度の今後の対応としてはどのようなものがあるでしょうか。

1.対応しない(解約しない)
この場合であれば、平成24年4月以降は税制メリットがなくなります。


2.適格退職年金契約を解約する
(1)適格退職年金資産を従業員に分配する
○退職給付制度の廃止・・・従業員に不利益になる
○退職給付制度の存続・・・退職金支払い義務が残る
○特定退職金共済に加入
○個人型確定拠出年金(DC)に加入
○逓増定期保険や養老保険など加入

(2)適格退職年金資産を他の退職給付制度へ移行する
○中小企業退職金共済
○企業型確定拠出年金(DC)
○規約型確定給付企業年金(DB)
○基金型確定給付企業年金(DB)
○厚生年金基金



適格退職年金制度は、資産を移行しないという選択肢もあります。
明日から、説明したいと思います。

つづく


四国企業年金設計 玉岡  


Posted by たまちゃん at 16:55Comments(0)

2009年11月05日

ホームページをリニューアルしました

本日、ホームページをリニューアルしました。

企業年金・退職金コンサルティングをする
四国企業年金設計 です。
(クリックすると、僕のホームページに行きます)

僕の事務所のホームページは、開業当初から活用しています。
初代は、ホームページビルダーで自分で作成しました。

2代目は、プロの方にお任せして、作っていただきました。

どちらも、「玉岡智博という人間を知ってもらおう」という趣旨と、「社会保険労務士・行政書士・ファイナンシャルプランナーという資格を知ってもらおう」という趣旨で作っていました。
結果、ごちゃごちゃになってしまっていました。

今回3代目は、こうした反省を踏まえ、また僕自身の業務も広がりすぎていたことの反省も込め、新しく考えなおしました。

広がりすぎていた僕の業務を思いっ切り絞り込み、選択と集中で考えた結果、企業年金・退職金コンサルタントで行こうとなりました。

で、「四国企業年金設計」という形でホームページをリニューアルです。

あしたさぬきでは、先行ということでブログを書いていました。
ある程度の反響が全国からあることを確認しました。
やはりネットは日本、いや世界に通じているんですね。


名刺代わりのホームページではなく、全国に知ってもらうためのホームページ。
ここから問い合わせが入ってくるホームページにしたいですね。

これからも、四国企業年金設計をよろしくお願いいたします。


『ビジネス香川』11月5日号に、僕の記事が掲載されています。
11月19日号にも掲載されます。
朝日新聞、日本経済新聞の読者の方、ぜひビジネス香川の僕の記事も読んでください。

またビジネス香川のホームページからも読めます。

  


Posted by たまちゃん at 14:36Comments(2)

2009年10月29日

自社の退職給付制度の把握 3

退職給付制度は、賃金制度に比べて見直される機会が少ないです。
10年、20年そのままというケースもままありますね。

制度の発足時と現在の社会的、経済的な環境や、従業員の就業状況も変わってきているので、
企業としては、従業員のニーズを捉えながら、将来に向けて適切と思われる退職給付制度を検討しなければなりません。

留意すべき主なポイントは、3つあります。

①退職金の水準
自社の退職金の水準は、同業や同規模の他社と比べてどの程度か、把握する必要があります。
必ずしも同じにする必要はありませんが、従業員はやはり気になるものです。

②退職金の算定基礎
退職時の基本給をベースに、勤続年数が長くなるほど有利になる乗率をかけることによって計算される制度。

(例)
退職時の基本給(40万円)×勤続年数(38年)×乗率(1.2)=退職金額(1,824万円)

この制度は、終身雇用や年功序列を基本とした企業において、よくある制度です。
以前の日本社会の会社は、大なり小なりの会社でも、この制度でした。


しかし、昨今では必ずしも新卒採用や終身雇用を前提とせず、中途採用者の積極的採用を行っている企業も多いでしょう。
となると、上記のような今までの制度ではそぐわなくなります。

成果を加味したポイント制退職金制度などを検討すべきでしょう。

③企業の財務負担すでに勤続した期間に相当する退職金は、既得権として守られるべきものであり、適格退職年金自体も原則として減額は認められません
しかし企業にとって、退職金を支給するにあたって負担があまりにも大きすぎると、結果的に従業員の賞与などの待遇をはじめ、企業経営自体にも悪影響を及ぼすおそれも出てきます。
(アメリカのGMや、日本航空(JAL)がこの問題で悩んでいますよね)

減額せざるを得ない場合には、従業員と十分に話し合い、相互に納得を得られるように、検討していく必要があります。

     


Posted by たまちゃん at 13:32Comments(0)

2009年10月27日

続報 「FPの日」セミナーします 

今回の消費者無料セミナーの僕のセミナー
進路計画とお金のカンケイ ~奨学金と教育ローン~

は、僕が四国各地の高校、専門学校でしているものをアレンジして考えています。

愛媛県・・・丹原高校(7月18日)、伯方高校
徳島県・・・板野高校
高知県・・・高知商(4月29日)、須崎高校
香川県・・・笠田高校

で、実は11月15日(日)に高知県の専門学校、龍馬学園でも開催します。
知らないと損する学費捻出法』です。

高知の龍馬学園は、香川でいうと穴吹学園みたいな感じでしょうか。


以前より、ニーズは増えていると感じます。
日本経済の影響でしょうね。

  


Posted by たまちゃん at 16:43Comments(0)

2009年10月27日

「FPの日」セミナーします

11月第1土曜日は、「FPの日」ということで、日本FP協会が全国各地で消費者セミナーや消費者無料相談会、おこづかいゲームなどの金銭教育などをします。

わが香川支部も、消費者無料セミナー消費者無料相談会を開催します。

日時:11月7日(土) 13:30~15:30
場所:高松テルサ 3F (高松市屋島西町)

四国新聞(10月7日、16日、25日、11月2日)や、リビングたかまつ(10月10日号、24日号)、読売新聞(10月20日)で広告を掲載しています。
また西日本放送(RNC)のラジオでも、先週金曜日(10月23日)の8時40分ごろ放送で告知しました。
週刊香川朝日(朝日新聞)にも掲載されています。

で、この消費者無料セミナーですが、
進路計画とお金のカンケイ ~奨学金と教育ローン~」と題しまして、わたくし玉岡智博が、講師をさせていただきます。

大学進学を控えたお子様たちがいらっしゃる保護者の皆さま。

実際、教育費っていくらぐらいかかるんだろう。
奨学金ってどんな内容なんだろう。
教育ローンはどれくらいかかるのか。

いろんなギモンがあると思います。

僕は、現在四国各地の高校で、こうしたお話をしてきています。
ぜひ、香川のみなさまで、まだ僕の話を聞いていない保護者の方には、ぜひ聞いてもらいたい内容です。

お待ちしております(ペコリ)


もうひとつのセミナーは、
家計管理を見つめなおそう」と題しまして、丸亀を拠点に活動されているファイナンシャルプランナーの岩佐淳子さんが講師を務めます。
こちらも身近なテーマとして、ぜひ聞きに来てください。

消費者無料相談会も同時開催。
県内のファイナンシャルプランナーの相談員が、いろいろとアドバイスしていただけますよ。
この機会をお見逃しなく!


消費者無料セミナーも消費者無料相談会も、完全予約制です。
コチラまで、ご連絡ください。

TEL:0120-874-009
FAX:087-814-9072
メール:kagawa_bb@jafp.or.jp

電話は、平日の10時~17時までの受け付けです。

よろしくお願いします。


では、みなさま。
11月7日(土)は、お待ちしておりま~す。

  


Posted by たまちゃん at 10:04Comments(0)

2009年10月25日

自社の退職給付制度の把握 2

年に1回、受託機関(生命保険会社など)から会社に、適格退職年金の「財政決算報告書」が届きます。
この報告書には、自社の適格退職年金の収支計算書(P/L)や貸借対照表(B/S)、収益や利回りの明細などが記載されています。

これにより、自社の適格退職年金が健全に運営されているのか、また積立不足があるのかが確認できます。


収支計算書の例

(収入の部)
年度始保険料積立金    60,000
保険料             10,500
保険収益             1,000
(支出の部)
一時金             15,000
保険事務費           1,000
消費税                50
年度末保険料積立金     55,450



貸借対象表の例

(借方)
年度末保険料積立金     55,450
過去勤務債務等現在額    49,550
(貸方)
責任準備金(加入者)    105,000


適格退職年金を他の退職給付制度に移行する場合、現行制度及び新制度において
掛金の拠出を含めた退職金関連の費用負担がどのくらいになるのかを把握しなければなりません。

また他の制度に移行するにあたり、過去勤務債務を償却する場合には、現金支出が発生します。
移行の方法によっては、支出額や時期も変わってくるので、自社でどのくらいの現金支出が可能かも把握しておきましょう。


つづく

  


Posted by たまちゃん at 08:28Comments(0)

2009年10月23日

自社の退職給付制度の把握 1

適格退職年金を廃止するにあたって、自社の退職給付制度の全体を把握する必要があります。
そのためにはどのような書類がありますか?

1.就業規則
多くの企業では、就業規則内にまたは別に退職金規程が設けられていますよね。
そこにはどのように書かれているかわかっていますか?

第○○条 (退職金)
社員の退職金については、別に定める退職金規程による。


2.退職金規程、退職年金規程
自社の退職給付制度全体の把握をしておきます。
ポイントは、
退職給付制度ごとの適用範囲や支給基準
支給額の計算基礎
   など

文言だけではイメージがつかみにくいので、図式化して理解していきましょう。

できれば、従業員データを基に支給基準を当てはめたうえ、要支給額の計算や退職給付モデルを作成しましょう。
(退職時の勤続年数で、いくら退職金が支払われるのか)


「退職金規程は作ったけど、退職金がどれだけになるのかよくわかっていない」という会社は要注意です。


つづく


  


Posted by たまちゃん at 16:58Comments(0)

2009年10月22日

退職給付制度の基礎 4

退職給付制度は4つのグループに分類されます。
チャートで進んでいきます。

1.退職給付の資金は企業の内部に留保しますか?

Yes・・・内部留保グループ
     退職一時金制度(長期定期保険、逓増定期保険、養老保険(ハーフタックス)など)

No・・・次のステップへ


2.退職給付資産の運用責任は従業員にありますか?

Yes・・・確定拠出グループ
     企業型確定拠出年金(DC)、個人型確定拠出年金(DC)、前払い退職金

No・・・次のステップへ


3.退職給付資産の運用責任は事業主(企業)にありますか?

Yes・・・確定給付グループ     
     適格退職年金、厚生年金基金、規約型確定給付企業年金(DB)、基金型確定給付企業年金(DB)
     キャッシュバランスプラン

No・・・共済グループ
     中小企業退職金共済(中退共)、特定退職金共済(特退共)


つづく

  


Posted by たまちゃん at 15:23Comments(0)

2009年10月21日

退職給付制度の基礎 3

退職給付制度をもう一度、定義しますね。

退職後に事業主側(会社)から従業員に対し、何らかの支払いをするための制度

退職一時金制度や企業年金制度などを総称したものです。
一般的には「退職金制度」って言われています。

この退職給付制度、数多くあります。

●退職一時金制度
●適格退職年金(適年)
●厚生年金基金
●規約型 確定給付企業年金(DB)
●基金型 確定給付企業年金(DB)
●キャッシュバランスプラン
●前払い退職金
●企業型 確定拠出年金(DC)
●個人型 確定拠出年金(DC)
●中小企業退職金共済(中退共)
●特定退職金共済(特退共)
●長期定期保険
●逓増定期保険
●養老保険(ハーフタックスプラン)  など


あと2年少しで廃止になる適格退職年金や、代行返上や解散でいろいろ言われている厚生年金基金など。
主だったもので、このぐらいあります。
で、コンサルとしてはこれらを会社の要望に合った、オーダーメイドで組み合わせていきます。


つづく
  


Posted by たまちゃん at 17:31Comments(0)

2009年10月19日

DCプランナーの資格更新

企業年金設計のプロの資格、DCプランナー
FP(ファイナンシャルプランナー)の資格と同じで、更新制になっています。

2年に1回、研修を受け、テストを受けて合格しないと、更新できません。
税理士や社労士のような国家資格は、一度合格して資格をゲットしたら、何年たっても有効です。
でもその人がスキルアップをしないと、「昔の知識で現在仕事をしている」ってことにもなりかねません。

その点、CFPやDCプランナーの資格は、常に最新の情報・知識を勉強して、資格を更新するようになっているので、ある程度のレベルをキープできる仕組みになっています。

さて、僕もこの秋、更新をしなければなりません。
本部から研修のテキストとテストが届きました。
一生懸命読み込んで、しっかりテストを解きます。
合格点は70点以上。

特定社労士の勉強もあるけど、まず、こちらをきっちり片付けとこう。


DCプランナー(企業年金総合プランナー)

年金制度全般にわたる専門的な知識に加え、投資やライフプランに関する知識まで併せもつ、公共性と専門性を兼ね備えた“企業年金総合プランナー”。
また、年金制度全般にわたる正しい知識を普及・啓発する役割を担うとともに、新しい年金制度を適切に運営・管理する実務家として、法令を遵守し、加入者保護の観点から説明責任や受託者責任を果たすといった役割。

1級:約2,000人
2級:約5,000人  だそうです。

ちなみに香川県では、僕が知っている限りでは10人もいないと思います。
そしてほとんどが、金融機関の関係者です。

僕のような独立系でDCプランナー1級は、県内ではめずらしい(笑)はず。


  


Posted by たまちゃん at 09:09Comments(0)

2009年10月16日

退職給付制度の基礎 2

退職給付制度について、知っておきたいことを説明しています。

3.運用責任はだれにあるのか
資金を社内に置くのか、社外に置くのかが決まったら、次はその資金をどうするのかという問題があります。
従業員の退職時までに、資金をそのまま現金として持っていても、価値は目減りするばかり。
だから「退職給付資金を運用する」となるわけです。

資金が社内にある場合、その運用は企業の自由です
事業に使っても、株を買っても、預けても、自由です。
ただし、運用責任は企業にあります。
もし運用に失敗して、従業員の退職時に退職金が準備できなければ、企業の責任としてどのようにしてでもその資金を準備しないといけません。

では、社外にある場合はどうでしょう。
その場合運用責任については3つに分かれます。
●従業員個人にある
●企業にある
●企業以外の団体にある


確定拠出年金(DC)ですと、運用責任は従業員にあることになります。
確定給付企業年金(DB)だと、企業になります。

運用責任は誰にあるのか、は退職給付制度を決める大きい要因になりますね。



4.どのような方法で給付するのか
従業員が退職する時、どのように給付するのかということです。
退職時に一度に支払う「一時金方式」と、退職後、何回かに分けて支払う「年金方式」があります。

もちろん年金方式だと、給付時も運用していますので、一時金でもらうより金額が大きくなるでしょう。

給付のタイミングはどうなのでしょうか。
「退職時」に支払うのか、「従業員の年齢」によって変わるのか。

このあたりも、制度設計には判断していかなければなりません。


つづく

  


Posted by たまちゃん at 17:11Comments(0)

2009年10月14日

退職給付制度の基礎 1

昨日お話しした退職給付制度の基礎です。

1.支払いのための資金をどうするか企業がどのような退職給付制度を導入するにしても、その資金準備をどうするのかという問題はありますよね。
資金的な余裕がなければ、導入したくても導入できないし、さらにいったん導入したらその資金負担は長期間に及びます。
したがって、これから退職給付制度を導入しようとする企業は、この資金問題を十分に検討したうえで導入しなければなりません。

そして資金の準備は何とかできると判断したら、その資金を「いつ」「どのように」準備するかを検討することになります。
通常は、従業員の在職時に少しずつ準備すると考えますね。
この時期を資金準備期間とします。

2.社内か社外か
企業としては、退職給付のための資金負担に耐えることができると判断したら、従業員の在職中に少しずつ退職給付資金を準備することになります。
そして、その資金をどこに置くのかが問題になります。
これには「社内に置く」と「社外に置く」と二つ方法があります。

社内に置く」というのは、企業が他の営業用資産と一緒に退職給付のための資金を保有するということ。
だから、企業が自由に使うことができます
内部留保とか社内積立とか言います。

社外に置く」というのは、企業の営業用資産とは切り離して保有するということ。
社外積立と言われます。
ここで、企業が資金を出すことを「拠出する」といいます。
退職給付のための資金が社外に置かれたら、企業は自由に使うことはできません

経営者の方で、
「今は資金的に余裕があるから、従業員のために退職給付制度を導入したいけれども、これから先のことはわからない。いざという時は、退職給付のための資金を取り崩して使いたい」と考えられる方もいるかと思います。
そうした方は、社外に資金を置く制度は選択しにくいでしょうね。



つづく  


Posted by たまちゃん at 16:33Comments(0)

2009年10月13日

退職給付制度の基礎 序

今日から、新シリーズです。
「まずは知っておきたい退職給付制度の基礎」


そもそも退職給付制度は、従業員が退職する時に、企業側から何らかの支払いを従業員に行うためのものなんですね。
そして制度として、退職一時金制度とか企業年金制度などを総称しています。

企業(事業主)は、従業員が就職してきて退職するまでの在職期間に、資金を拠出(支払う)することによって退職給付資産をプールしていきます。
(この期間は、資金準備期間です)
そして従業員が退職したのち、一時金もしくは年金で支給していきます。
(この期間は、給付期間になります)


つまり企業は従業員を採用し、その従業員が退職するまでの間、退職給付のための資金を準備して、従業員が退職したら、その資金を従業員に支払うわけです。


ここまではOKですよね。

ちなみにどんな会社でも退職金制度があるわけではありません。
「うちの会社は退職金は出ないよ」って会社は、あります。
(小規模の会社など)
自分が勤めている会社で退職金が支給されるかどうかは、自分の勤めている会社の就業規則を見てみましょう。



この退職給付制度には問題点が4つ出てきます。
1.支払いのための資金をどうするか
2.社内か社外か
3.運用責任はだれにあるのか
4.どのような方法で給付するのか

これについて、今後見ていきたいと思います。


つづく  


Posted by たまちゃん at 17:57Comments(0)