2007年12月14日
会社設立(その4)
定款もできた。
公証人にも認証してもらった。
さて次は・・・
資本金です。
公証人の認証後、代表者の方の口座に各出資者に出資額(資本金)を振り込んでもらいます。
ここでポイント。
通帳を記帳したとき、お名前が入っていないと誰からのお金か分からないので、必ず振り込んでもらいましょう。
ただし、ATMからは10万円以上は振り込めませんよ。
窓口で。
他には、登記に添付する書類及び登記申請書を作成します。
添付書類は会社の形態によっても変わってきます。
また、定款の記載を援用する場合もあります。
取締役1名以上、取締役会なし、の会社であれば、
○設立時取締役選任、設立時代表取締役選任及び本店所在地決議書
○設立時取締役の就任承諾書
○払い込みがあったことを証する書面
○資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書
上記書類を作成して、押印します。
引き受け株式数や、代表取締役の就任承諾書は定款の記載を援用です。
最後に、市町村役場で取締役の印鑑証明書を取ってきて、添付書類に加えます。
たくさんあるでしょ。
押印も、個人の実印もあれば、認印でOKの書類もあるし、会社の実印を押印するものもあります。
そして、株式会社設立登記申請書を作成します。
同時に、印鑑届書や印鑑カード申請書も作成すると、一度に手続きがすみます。
で、法務局へ。
続きは、明日。
最後の話は、登記です。
公証人にも認証してもらった。
さて次は・・・
資本金です。
公証人の認証後、代表者の方の口座に各出資者に出資額(資本金)を振り込んでもらいます。
ここでポイント。
通帳を記帳したとき、お名前が入っていないと誰からのお金か分からないので、必ず振り込んでもらいましょう。
ただし、ATMからは10万円以上は振り込めませんよ。
窓口で。
他には、登記に添付する書類及び登記申請書を作成します。
添付書類は会社の形態によっても変わってきます。
また、定款の記載を援用する場合もあります。
取締役1名以上、取締役会なし、の会社であれば、
○設立時取締役選任、設立時代表取締役選任及び本店所在地決議書
○設立時取締役の就任承諾書
○払い込みがあったことを証する書面
○資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書
上記書類を作成して、押印します。
引き受け株式数や、代表取締役の就任承諾書は定款の記載を援用です。
最後に、市町村役場で取締役の印鑑証明書を取ってきて、添付書類に加えます。
たくさんあるでしょ。
押印も、個人の実印もあれば、認印でOKの書類もあるし、会社の実印を押印するものもあります。
そして、株式会社設立登記申請書を作成します。
同時に、印鑑届書や印鑑カード申請書も作成すると、一度に手続きがすみます。
で、法務局へ。
続きは、明日。
最後の話は、登記です。
Posted by たまちゃん at 15:01│Comments(0)