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Posted by あしたさぬき.JP at

2007年12月11日

会社設立(その2)

シリーズものです。
今日は、2回目。

昨日は、会社設立についてのおおまかな流れを書きました。
今日は、定款で決めるいろんなことについて、です。

1.商号
会社の名前ですね。
商法から会社法に代わって、類似商号の問題はなくなりました。
以前は、同一市町村内に似たような名前の会社があれば、登記できませんでした。
たとえば、(株)玉岡商事と(株)王岡商事。
(株)タマオカと(株)玉岡とかです。
まぎらわしいでしょ。

今は、同じ場所に同じ名前でなければOKです。

ただし・・・やっぱりまぎらわしいですね。
今では、不正競争防止法などの点から、商号の使用差し止め請求や、損害賠償請求を言われる可能性もあります。
だから事前に法務局で自分が付けようとしている商号と似ているものがないか、確認すべきでしょう。

2.事業の目的
会社がする事業を決めます。
人材派遣業とか、建設事業とか・・・

気をつけないといけないのは、許認可を取らなければ商売ができないケースです。

たとえば、人材派遣業がしたいのに、事業の目的に「人材派遣事業」と書いていないと許可は下りません。
飲食業や、建設業、不動産業、古物販売、風俗業なども同じです。

また、新たに別の事業をする時も、事業の目的の中にその事業が入っていないとできません。
たとえば、奥さんが将来喫茶店でもしたいなあって考えているのであれば、会社設立時から「飲食店の経営」と入れておきます。
将来、したいと思っている事業は入れておいた方が、一度にすみます。
そのつど登記していたら、お金がかかりますから・・・

3.本店所在地
会社の住所を決めます。

「香川県高松市上福岡町○○番地」まで定款で決めても構いませんが、事務所移転や店舗移転などで、変わるたびに定款変更がひつようになります。
定款で決めるのは最低行政区画で構わないので、「香川県高松市」までにしておけば、この範囲であれば移転しても定款変更の必要がありませんよ。

続きはまた明日・・・では~  


Posted by たまちゃん at 13:06Comments(0)