2009年09月30日
事例 DBを改善 2
昨日の続きです。
この会社は、
●適格退職年金では計算利率が3.0%と低いにもかかわらず、5.5%の高い運用を目指すためリスク運用となっていました。
現行の適格退職年金(適年)は、
計算利率 3.0%
手数料率 0.9%
つまり必要利回りは3.9%です。
10億円の年金資産なので、支払っている手数料は年間900万円です。
これを、
●確定給付企業年金(DB)では運用リスク削減の方針に則り、さらに計算利率を2.0%に引き下げ、新たに安全運用商品を採用しました。
新制度案の確定給付企業年金(DB)では、
計算利率 2.0%
手数料率 0.58%
にしました。
結果、必要利回りは2.58%でよくなりました。
手数料も、580万円になり削減できます。
ポートフォリオも、
従来の幹事会社である信託銀行では、リスク運用(標準型)の運用商品であったため、
目標利回り 5.5%
リスク 7.9%
これを、
幹事会社の信託銀行では、100%だったシェアを30%にして、
かつ、新たに生命保険会社(シェア70%)のGIC特約(元本保証です)の運用商品を採用したので、
目標利回り 1.5%
リスク 0%
両方合わせたミックス運用となり、
目標利回り 2.70%
リスク 2.37%
で、確定給付企業年金(DB)を採用することで、リスクを大幅に削減できました。
この結果、
●運用最悪時の最低利回りは、現行のマイナス10%からマイナス2%に大幅に縮減しました。
現行の適格退職年金(適年)では、
最高利回り 21.3%
目標利回り 5.5%
最低利回り ▲10.30%
が、新制度案の確定給付企業年金(DB)では、
最高利回り 7.44%
目標利回り 2.70%
最低利回り ▲2.04%
になります。
(最高・最低の利回りは、目標利回りのリスクの2倍を加算または減算して算定しています)
リスクも減らし、手数料も減らすことができるのです。
あとは、ポイント制にやや成果主義的な対応に改定し、確定拠出年金(DC)の一部導入で会社のリスク負担を減らしました。
つづく
この会社は、
●適格退職年金では計算利率が3.0%と低いにもかかわらず、5.5%の高い運用を目指すためリスク運用となっていました。
現行の適格退職年金(適年)は、
計算利率 3.0%
手数料率 0.9%
つまり必要利回りは3.9%です。
10億円の年金資産なので、支払っている手数料は年間900万円です。
これを、
●確定給付企業年金(DB)では運用リスク削減の方針に則り、さらに計算利率を2.0%に引き下げ、新たに安全運用商品を採用しました。
新制度案の確定給付企業年金(DB)では、
計算利率 2.0%
手数料率 0.58%
にしました。
結果、必要利回りは2.58%でよくなりました。
手数料も、580万円になり削減できます。
ポートフォリオも、
従来の幹事会社である信託銀行では、リスク運用(標準型)の運用商品であったため、
目標利回り 5.5%
リスク 7.9%
これを、
幹事会社の信託銀行では、100%だったシェアを30%にして、
かつ、新たに生命保険会社(シェア70%)のGIC特約(元本保証です)の運用商品を採用したので、
目標利回り 1.5%
リスク 0%
両方合わせたミックス運用となり、
目標利回り 2.70%
リスク 2.37%
で、確定給付企業年金(DB)を採用することで、リスクを大幅に削減できました。
この結果、
●運用最悪時の最低利回りは、現行のマイナス10%からマイナス2%に大幅に縮減しました。
現行の適格退職年金(適年)では、
最高利回り 21.3%
目標利回り 5.5%
最低利回り ▲10.30%
が、新制度案の確定給付企業年金(DB)では、
最高利回り 7.44%
目標利回り 2.70%
最低利回り ▲2.04%
になります。
(最高・最低の利回りは、目標利回りのリスクの2倍を加算または減算して算定しています)
リスクも減らし、手数料も減らすことができるのです。
あとは、ポイント制にやや成果主義的な対応に改定し、確定拠出年金(DC)の一部導入で会社のリスク負担を減らしました。
つづく
Posted by たまちゃん at
08:37
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2009年09月29日
事例 DBを改善 1
事例1 確定給付企業年金(DB)の運用を改善する
商社:従業員数150名
<現行制度>
●退職金制度はポイント制。適格退職年金(適年)100%です。
●年金資産は10億円。積立不足はありません。
●信託銀行1行に委託しています。
●信託銀行に支払う年間手数料は900万円です。
この会社は、退職金制度は、退職時に一時金で払うというものでした。
そして退職金の金額の算定は、ポイント制です。
課長クラスの平均で、水準は2,100万円でした。
適格退職年金(適年)の計算利率は3%。給付利率は3%です。
現状の制度に対して、会社からの要望は、
<要望>
1.運用リスクを削減したい。社員の自立を促したい。
2.確定拠出年金(DC)を導入して、会社の職種間の均一性を図りたい。
3.確定給付企業年金(DB)を導入して、運用利回りを改善したい。
4.金融機関は1行だけのつきあいなので、対等な交渉ができるようにしたい。
とのこと。
これを受けて、新制度を以下のように提案しました。
<新制度>
●適格退職年金(適年)を、確定拠出年金(DC)+確定給付企業年金(DB)に移行する。
●退職金のポイント制度を改定する。
●ポートフォリオを複数の金融機関で組み、年間手数料を530万円まで削減。
まず、退職金制度のポイント制を、確定拠出年金(DC)に合うようにポイントを改定します。
次に、確定給付企業年金(DB)を70%、確定拠出年金(DC)を30%の割合にして、適年から移行します。
そのときDBの幹事会社は生命保険会社で、計算利率2%、給付利率2%でポートフォリオを組みます。
こうすることで、手数料を引き下げられ、利回りを改善していきます。
DCは信託銀行に任せて、会社のリスクを一部削減します。
こうすることで、会社の要望に沿った適年の移行ができるわけです。
ポートフォリオについては、明日以降に・・・
つづく
商社:従業員数150名
<現行制度>
●退職金制度はポイント制。適格退職年金(適年)100%です。
●年金資産は10億円。積立不足はありません。
●信託銀行1行に委託しています。
●信託銀行に支払う年間手数料は900万円です。
この会社は、退職金制度は、退職時に一時金で払うというものでした。
そして退職金の金額の算定は、ポイント制です。
課長クラスの平均で、水準は2,100万円でした。
適格退職年金(適年)の計算利率は3%。給付利率は3%です。
現状の制度に対して、会社からの要望は、
<要望>
1.運用リスクを削減したい。社員の自立を促したい。
2.確定拠出年金(DC)を導入して、会社の職種間の均一性を図りたい。
3.確定給付企業年金(DB)を導入して、運用利回りを改善したい。
4.金融機関は1行だけのつきあいなので、対等な交渉ができるようにしたい。
とのこと。
これを受けて、新制度を以下のように提案しました。
<新制度>
●適格退職年金(適年)を、確定拠出年金(DC)+確定給付企業年金(DB)に移行する。
●退職金のポイント制度を改定する。
●ポートフォリオを複数の金融機関で組み、年間手数料を530万円まで削減。
まず、退職金制度のポイント制を、確定拠出年金(DC)に合うようにポイントを改定します。
次に、確定給付企業年金(DB)を70%、確定拠出年金(DC)を30%の割合にして、適年から移行します。
そのときDBの幹事会社は生命保険会社で、計算利率2%、給付利率2%でポートフォリオを組みます。
こうすることで、手数料を引き下げられ、利回りを改善していきます。
DCは信託銀行に任せて、会社のリスクを一部削減します。
こうすることで、会社の要望に沿った適年の移行ができるわけです。
ポートフォリオについては、明日以降に・・・
つづく
Posted by たまちゃん at
08:55
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2009年09月28日
じゃあ、どういうコンサルをするのか
休み明けですね。
今までの流れを復習してみましょう。
1.退職金制度について
2.適格退職年金制度(適年)について
3.適年制度が平成24年3月31日で廃止になる。なにかに移行しなければならない。
4.どういう制度があるのか。
5.確定給付企業年金(DB)、確定拠出年金(DC)、中小企業退職金共済(中退共)
6.それぞれメリット・デメリットがある。安易に決めるのはよくない。
っていう感じでしょうか。
で、僕がおススメする内容はこんな感じです。
●退職金コンサルティングはシュミレーションの連続です。
会計・財政・税務・運用などの観点から行います。
●企業年金制度を含む退職資金準備制度は、企業の要望や制約条件をヒアリングしながら方向性を打ち出していきます。
●退職金の準備は、原則いくつかの制度の組み合わせによって設計します。
こうした流れで、進んでいきます。
今回ブログでは、いろいろありますが、二つの事例を紹介していきますね。
○確定給付企業年金(DB)+確定拠出年金(DC)
運用リスクの軽減を考えます。
運用リスクの軽減というと、すぐに確定拠出年金(DC)となりますが、確定給付企業年金(DB)でも運用リスクの削減はできます。
○中小企業退職金共済(中退共)+生命保険+確定拠出年金(DC)
個人型DCに補助することで、従業員自身の自助努力を支援します。
退職金が少ない企業では、退職所得控除の残りの枠を活かすという観点から提案します。
具体的には、明日以降です。
退職金制度設計は、100社あれば100通りです。
決して、金太郎飴のようにどれも同じ制度だと考えてはいけませんよ。
つづく・・・
今までの流れを復習してみましょう。
1.退職金制度について
2.適格退職年金制度(適年)について
3.適年制度が平成24年3月31日で廃止になる。なにかに移行しなければならない。
4.どういう制度があるのか。
5.確定給付企業年金(DB)、確定拠出年金(DC)、中小企業退職金共済(中退共)
6.それぞれメリット・デメリットがある。安易に決めるのはよくない。
っていう感じでしょうか。
で、僕がおススメする内容はこんな感じです。
●退職金コンサルティングはシュミレーションの連続です。
会計・財政・税務・運用などの観点から行います。
●企業年金制度を含む退職資金準備制度は、企業の要望や制約条件をヒアリングしながら方向性を打ち出していきます。
●退職金の準備は、原則いくつかの制度の組み合わせによって設計します。
こうした流れで、進んでいきます。
今回ブログでは、いろいろありますが、二つの事例を紹介していきますね。
○確定給付企業年金(DB)+確定拠出年金(DC)
運用リスクの軽減を考えます。
運用リスクの軽減というと、すぐに確定拠出年金(DC)となりますが、確定給付企業年金(DB)でも運用リスクの削減はできます。
○中小企業退職金共済(中退共)+生命保険+確定拠出年金(DC)
個人型DCに補助することで、従業員自身の自助努力を支援します。
退職金が少ない企業では、退職所得控除の残りの枠を活かすという観点から提案します。
具体的には、明日以降です。
退職金制度設計は、100社あれば100通りです。
決して、金太郎飴のようにどれも同じ制度だと考えてはいけませんよ。
つづく・・・
Posted by たまちゃん at
11:48
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2009年09月25日
中退共 2
昨日に引き続き、今日も中小企業退職金共済(中退共)です。
中小企業退職金共済(中退共)は、国の制度だと書きました。
掛金が全額損金計上できたり、国の助成があったり、いい制度のようです。
今回、適格退職年金(適年)制度の移行先としても、中小企業退職金共済(中退共)は多いです。
適年の年金資産は、全額中退共へ持ち込むことができます。
また適年に積立不足があっても移行可能なのです。
いったん積立不足を解消しなくてはいけない他の制度に比べて、ここでも有利です。
問題点はないのでしょうか?
まず一つ目。
●適格退職年金(適年)からの移行の場合には、国の助成を受けることはできません。
●すでに中小企業退職金共済(中退共)を実施している場合は、移行できません。
続いて、中小企業退職金共済(中退共)の資産運用はどうなっているのでしょうか。
共済機構が一括運用しています。
一時、積立不足が151億円ということもあったそうです。
現在の利回りは1%。
適年と同じく、利回りは下がってきました。
1%の運用であれば、確定給付企業年金(DB)の方が組み合わせによれば、上かもしれません。
もうひとつ問題点があります。
中小企業退職金共済(中退共)は、従業員が自己都合で退職しても、会社都合で退職しても給付は変わりません。
懲戒解雇の時のみ、減額可能です。
例えば、いきなり「会社を辞めます」っていうわがままな従業員さんであっても、中退共からは全額支払われます。
会社にしてみれば、引き継ぎもしない人なのに減額することはできません。
つまり、会社の自由に退職金額を変更できないのです。
懲戒解雇であっても、最低でも3割ぐらいは支払われるそうです。
ほんとは退職金がゼロでもおかしくないと会社が思っても、いくらかは退職金が支払われるのです。
このあたりも、中退共の問題と言えると思います。
しかし、現実に50名未満の企業では、ほとんど適年からの移行は中退共に行っているみたいです。
節税対策ということで税理士さんが勧めるケースもあるだろうし、経営者にとって比較的わかりやすい制度というのもあります。
「確定給付企業年金(DB)や確定拠出年金(DC)もあるけど、よくわからないし・・・」
ということで、安易に中退共を選んでいることもあるでしょう。
しかし、会社が退職金制度をどのようにしたいのか。
会社の労務管理上、退職金制度がどうあるべきなのかを考えた上で選択しないといけないと思います。
最後に、
中小企業退職金共済(中退共)は国の制度。
とはいえ、昨今の公的機関の廃止・天下りの禁止の流れからするといつまで存続するのか、という気もします。
積立不足も気になります。
「国の制度だから安心だ」と言えますか?
他の選択肢も吟味したうえで考えていきませんか?
中小企業退職金共済(中退共)は、国の制度だと書きました。
掛金が全額損金計上できたり、国の助成があったり、いい制度のようです。
今回、適格退職年金(適年)制度の移行先としても、中小企業退職金共済(中退共)は多いです。
適年の年金資産は、全額中退共へ持ち込むことができます。
また適年に積立不足があっても移行可能なのです。
いったん積立不足を解消しなくてはいけない他の制度に比べて、ここでも有利です。
問題点はないのでしょうか?
まず一つ目。
●適格退職年金(適年)からの移行の場合には、国の助成を受けることはできません。
●すでに中小企業退職金共済(中退共)を実施している場合は、移行できません。
続いて、中小企業退職金共済(中退共)の資産運用はどうなっているのでしょうか。
共済機構が一括運用しています。
一時、積立不足が151億円ということもあったそうです。
現在の利回りは1%。
適年と同じく、利回りは下がってきました。
1%の運用であれば、確定給付企業年金(DB)の方が組み合わせによれば、上かもしれません。
もうひとつ問題点があります。
中小企業退職金共済(中退共)は、従業員が自己都合で退職しても、会社都合で退職しても給付は変わりません。
懲戒解雇の時のみ、減額可能です。
例えば、いきなり「会社を辞めます」っていうわがままな従業員さんであっても、中退共からは全額支払われます。
会社にしてみれば、引き継ぎもしない人なのに減額することはできません。
つまり、会社の自由に退職金額を変更できないのです。
懲戒解雇であっても、最低でも3割ぐらいは支払われるそうです。
ほんとは退職金がゼロでもおかしくないと会社が思っても、いくらかは退職金が支払われるのです。
このあたりも、中退共の問題と言えると思います。
しかし、現実に50名未満の企業では、ほとんど適年からの移行は中退共に行っているみたいです。
節税対策ということで税理士さんが勧めるケースもあるだろうし、経営者にとって比較的わかりやすい制度というのもあります。
「確定給付企業年金(DB)や確定拠出年金(DC)もあるけど、よくわからないし・・・」
ということで、安易に中退共を選んでいることもあるでしょう。
しかし、会社が退職金制度をどのようにしたいのか。
会社の労務管理上、退職金制度がどうあるべきなのかを考えた上で選択しないといけないと思います。
最後に、
中小企業退職金共済(中退共)は国の制度。
とはいえ、昨今の公的機関の廃止・天下りの禁止の流れからするといつまで存続するのか、という気もします。
積立不足も気になります。
「国の制度だから安心だ」と言えますか?
他の選択肢も吟味したうえで考えていきませんか?
Posted by たまちゃん at
11:22
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2009年09月24日
リビングたかまつ
突然ですが・・・
9月19日号の『リビングたかまつ』に載っています。
(コチラです)
「ファイナンシャルプランニング(FP)技能士3級対策講座」です。
10月13日~来年1月まで。
毎週火曜日。
18:30~20:30 12回 です。
リビングたかまつさんでするのは初めて。
以前は、職業能力開発協会さん(高松市郷東町)でしていました。
場所は、高松市亀井町。
中央通りに面して、香川銀行本店や百十四銀行本店も近い。
中央公園の南東にあるビルです。
高松で一番のビジネス街だし、金融機関も多い。
また、香川大学の学生がコトデン瓦町駅を利用する時も使うルートです。
ターゲットは、
1.金融機関のお勤めでFP技能士の資格取得が必要な人
2.大学生で就職が金融機関希望の人
3.主婦で関心のある人
4.リタイアメントプランニングを考えている人
5.資格をゲットしたい人
などでしょうか。
不景気なので、資格取得ブームと言われています。
ぜひこの機会に資格をゲットしませんか?
もちろん生講義ですので、休み時間など質問もOKです。
詳しくは、リビングたかまつにお問い合わせください。
TEL 087-812-1777(リビングたかまつ)
FP3級の次は、FP2級の講義も考えております。
僕もいろんな方に知り合える機会なので、楽しみにしております。
では~
9月19日号の『リビングたかまつ』に載っています。
(コチラです)
「ファイナンシャルプランニング(FP)技能士3級対策講座」です。
10月13日~来年1月まで。
毎週火曜日。
18:30~20:30 12回 です。
リビングたかまつさんでするのは初めて。
以前は、職業能力開発協会さん(高松市郷東町)でしていました。
場所は、高松市亀井町。
中央通りに面して、香川銀行本店や百十四銀行本店も近い。
中央公園の南東にあるビルです。
高松で一番のビジネス街だし、金融機関も多い。
また、香川大学の学生がコトデン瓦町駅を利用する時も使うルートです。
ターゲットは、
1.金融機関のお勤めでFP技能士の資格取得が必要な人
2.大学生で就職が金融機関希望の人
3.主婦で関心のある人
4.リタイアメントプランニングを考えている人
5.資格をゲットしたい人
などでしょうか。
不景気なので、資格取得ブームと言われています。
ぜひこの機会に資格をゲットしませんか?
もちろん生講義ですので、休み時間など質問もOKです。
詳しくは、リビングたかまつにお問い合わせください。
TEL 087-812-1777(リビングたかまつ)
FP3級の次は、FP2級の講義も考えております。
僕もいろんな方に知り合える機会なので、楽しみにしております。
では~
Posted by たまちゃん at
16:28
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2009年09月24日
中退共 1
シルバーウィークも終わりました。
今日から事務所も再開です。
今日からは、中小企業退職金共済(中退共)の話です。
●昭和34年に設けられた、中小企業のための国の制度です。
●事業主(会社)が中退共本部と契約を結び、掛金を金融機関に納付します。
●従業員が退職した時は、その従業員に中退共本部から直接、退職金が支払われます。
中小企業退職金共済(中退共)は、中小企業も退職金制度を整備しましょうということでスタートしました。
だから、加入できる企業は、中小企業に限られます。
小売業 常用従業員数50人以下 または 資本金5,000万円以下
サービス業 常用従業員数100人以下 または 資本金5,000万円以下
卸売業 常用従業員数100人以下 または 資本金1億円以下
その他 常用従業員数300人以下 または 資本金3億円以下
したがって、この条件以上の大企業は加入できません。
加入者は、従業員で原則全員加入です。
「Aさんは加入、Bさんは加入させない」ってことはできません。
また役員は加入できません。
掛金の種類は、
5,000円~10,000円まで千円きざみです。
12,000円~30,000円までは二千円きざみです。
事業主(会社)が決めます。
掛金は、全額損金算入できます。(税制優遇されています)
また、国の制度なので国による掛金の助成があります。
新規加入の場合 加入後4カ月後から1年間、掛金月額の1/2(上限5,000円)が助成されます。
月額掛金20,000円未満の掛金を増額する場合、掛金の増額分の1/3を、1年間助成してくれます。
ただし、適格退職年金制度からの移行は非適用なので、助成されません。
退職金は、直接従業員に支払われます。
懲戒解雇の場合のみ、減額可能です。
ただし、減額されても事業主(会社)には戻ってきません。
中小企業退職金共済(中退共)は、適格退職年金制度と違い、従業員個人ごとに管理しています。
事業主(会社)が払う掛金で、従業員に退職金がいくらプールされているか把握できます。
仕組みも簡単で、外部に積立もでき、税制優遇や掛金の助成まである。
中小企業にとっては、ありがたい制度でした。
今回の適格退職年金制度移行の問題も、この中小企業退職金共済(中退共)に移行するケースも多いです。
しかし・・・ちょっと待って。
明日は、中小企業退職金共済(中退共)のメリット・デメリットを書きます。
安易に選択するのは・・・考えてからにしてください。
つづく
今日から事務所も再開です。
今日からは、中小企業退職金共済(中退共)の話です。
●昭和34年に設けられた、中小企業のための国の制度です。
●事業主(会社)が中退共本部と契約を結び、掛金を金融機関に納付します。
●従業員が退職した時は、その従業員に中退共本部から直接、退職金が支払われます。
中小企業退職金共済(中退共)は、中小企業も退職金制度を整備しましょうということでスタートしました。
だから、加入できる企業は、中小企業に限られます。
小売業 常用従業員数50人以下 または 資本金5,000万円以下
サービス業 常用従業員数100人以下 または 資本金5,000万円以下
卸売業 常用従業員数100人以下 または 資本金1億円以下
その他 常用従業員数300人以下 または 資本金3億円以下
したがって、この条件以上の大企業は加入できません。
加入者は、従業員で原則全員加入です。
「Aさんは加入、Bさんは加入させない」ってことはできません。
また役員は加入できません。
掛金の種類は、
5,000円~10,000円まで千円きざみです。
12,000円~30,000円までは二千円きざみです。
事業主(会社)が決めます。
掛金は、全額損金算入できます。(税制優遇されています)
また、国の制度なので国による掛金の助成があります。
新規加入の場合 加入後4カ月後から1年間、掛金月額の1/2(上限5,000円)が助成されます。
月額掛金20,000円未満の掛金を増額する場合、掛金の増額分の1/3を、1年間助成してくれます。
ただし、適格退職年金制度からの移行は非適用なので、助成されません。
退職金は、直接従業員に支払われます。
懲戒解雇の場合のみ、減額可能です。
ただし、減額されても事業主(会社)には戻ってきません。
中小企業退職金共済(中退共)は、適格退職年金制度と違い、従業員個人ごとに管理しています。
事業主(会社)が払う掛金で、従業員に退職金がいくらプールされているか把握できます。
仕組みも簡単で、外部に積立もでき、税制優遇や掛金の助成まである。
中小企業にとっては、ありがたい制度でした。
今回の適格退職年金制度移行の問題も、この中小企業退職金共済(中退共)に移行するケースも多いです。
しかし・・・ちょっと待って。
明日は、中小企業退職金共済(中退共)のメリット・デメリットを書きます。
安易に選択するのは・・・考えてからにしてください。
つづく
Posted by たまちゃん at
09:40
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2009年09月18日
ご相談事例です
明日からシルバーウィークなので、次に書くのは24日(木)でしょうか。
休み前に序盤のまとめを・・・
ご相談事例をいくつか紹介します。
1.歯科医院さん
医院を立ち上げて数年、事業も軌道に乗ってきました。
スタッフの福利厚生のことも考えて、退職金制度を作りたいと考えました。
若いスタッフが多いので、確定拠出年金(DC)に関心があります。
こうした新しい会社の経営者や若い経営者の方は、確定拠出年金(DC)が気になるみたいです。
まだ会社の歴史が浅い会社は、中小企業退職金共済(中退共)を勧められがちですが、よく考えて。
スタッフの運用期間が長いのであれば、充分選択肢になってきますよ、確定拠出年金(DC)は。
2.運送会社さん
会社は30年以上経営しています。
従業員も50人ぐらいです。
適格退職年金(適年)制度の移行で頭を痛めているのは、若い後継者予定の専務さん。
しかし、現経営者はじめ他の役員は年配方々で、なかなか説得ができません。
適格退職年金(適年)制度の移行は、平成24年3月31日まで。
もう2年半を切っています。待ったなし状態です。
ただこの会社のように、担当役員は気になっているんですが、トップが動かないケースもあります。
しかし、もう情報収集の時期ではないような気がします。
適格退職年金(適年)制度の移行には、半年から1年かかります。
そろそろ対応した方がいいのでは・・・
3.建設会社さん
すでに適格退職年金(適年)制度の移行は終えました。
けど、いまひとつ理解できず、とりあえず移行したという感じ。
ほんとうにこれでいいのかなって思っています。
中退共や生命保険でカバーするというケースでした。
移行の時は、確定給付企業年金(DB)は検討もなかったとのこと。
会社が思っている退職金制度と、財源としての退職金がプールできるかどうか。
もちろん再考もありですよ。
このように「ちょっと教えてほしい」という相談もあります。
僕が感じることは、
①会社には情報が少ないということ
②それぞれの制度の仕組みや、メリット・デメリットを教えてほしいってこと
③金融商品の内容や、投資のリスク・リターンがよくわからないってこと
適格退職年金(適年)制度の移行は、単に「別の制度にお金を移せばいい」というものではありません。
これをきっかけに、会社の退職金制度の在り方や、金融や経済のこと・投資のこと・従業員のライフプランやリタイアメントプランのことも考えていくべきです。
世の中は変わってきています。
適格退職年金(適年)制度ができた40年前とは違います。
終身雇用も年功序列賃金制度も変わりつつあります。
会社も考え方を柔軟にしていきませんか?
つづく
休み前に序盤のまとめを・・・
ご相談事例をいくつか紹介します。
1.歯科医院さん
医院を立ち上げて数年、事業も軌道に乗ってきました。
スタッフの福利厚生のことも考えて、退職金制度を作りたいと考えました。
若いスタッフが多いので、確定拠出年金(DC)に関心があります。
こうした新しい会社の経営者や若い経営者の方は、確定拠出年金(DC)が気になるみたいです。
まだ会社の歴史が浅い会社は、中小企業退職金共済(中退共)を勧められがちですが、よく考えて。
スタッフの運用期間が長いのであれば、充分選択肢になってきますよ、確定拠出年金(DC)は。
2.運送会社さん
会社は30年以上経営しています。
従業員も50人ぐらいです。
適格退職年金(適年)制度の移行で頭を痛めているのは、若い後継者予定の専務さん。
しかし、現経営者はじめ他の役員は年配方々で、なかなか説得ができません。
適格退職年金(適年)制度の移行は、平成24年3月31日まで。
もう2年半を切っています。待ったなし状態です。
ただこの会社のように、担当役員は気になっているんですが、トップが動かないケースもあります。
しかし、もう情報収集の時期ではないような気がします。
適格退職年金(適年)制度の移行には、半年から1年かかります。
そろそろ対応した方がいいのでは・・・
3.建設会社さん
すでに適格退職年金(適年)制度の移行は終えました。
けど、いまひとつ理解できず、とりあえず移行したという感じ。
ほんとうにこれでいいのかなって思っています。
中退共や生命保険でカバーするというケースでした。
移行の時は、確定給付企業年金(DB)は検討もなかったとのこと。
会社が思っている退職金制度と、財源としての退職金がプールできるかどうか。
もちろん再考もありですよ。
このように「ちょっと教えてほしい」という相談もあります。
僕が感じることは、
①会社には情報が少ないということ
②それぞれの制度の仕組みや、メリット・デメリットを教えてほしいってこと
③金融商品の内容や、投資のリスク・リターンがよくわからないってこと
適格退職年金(適年)制度の移行は、単に「別の制度にお金を移せばいい」というものではありません。
これをきっかけに、会社の退職金制度の在り方や、金融や経済のこと・投資のこと・従業員のライフプランやリタイアメントプランのことも考えていくべきです。
世の中は変わってきています。
適格退職年金(適年)制度ができた40年前とは違います。
終身雇用も年功序列賃金制度も変わりつつあります。
会社も考え方を柔軟にしていきませんか?
つづく
Posted by たまちゃん at
10:35
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2009年09月17日
DBとDCのおさらい
確定給付企業年金(DB)と確定拠出年金(DC)を3回ずつに分けて、説明しました。
ただ、基本がわかっている人向けに書いているところもあったので、もう一度基本をおさらいします。
確定給付企業年金(DB)は、適格退職年金(適年)同様、会社が掛金を払って資産運用します。
その資産運用の結果によって、退職金の財源に充てられることになります。
だから従業員にとってみれば、適年と何ら変わりません。
ただ変わるのは、従業員の受給権保護の仕組みがしっかりしたことです。
きちんと毎年財政検証することで、オープンになりました。
企業にとってみれば、運用利率は5.5%から1~2%運用にするケースが多いので、運用益があまり見込めなくなる心配があるかもしれません。
しかし、分散投資をすることでリスクを分散し、また、長期運用を考えればそれなりの運用益も見込めます。
問題は、受けてくれる幹事会社があるかどうかです。
生命保険会社などが適年と同様、幹事会社になってくれるのであれば検討の余地はありますね。
確定拠出年金(DC)は、今までの適格退職年金(適年)や確定給付企業年金(DB)とは違い、運用のリスクを従業員が負います。
企業は掛金を払ってくれますが、運用指図は従業員です。
したがって、結果が人によって分かれてきます。
「投資なんてしたことがないし、わからない」って意見も多く、元本保証の商品を選択しがちですが、これで退職金の財源として大丈夫でしょうか。
やみくもに投資すればいい、と言っているのではありません。
けど、低金利の商品では、ほとんど増えません。
掛金は企業が出してくれているのですから、少しリスクを取ってみてはどうでしょう。
少額でも投資をすることによって、社会や経済・投資や金融の勉強をするようになります。
この勉強で得た知識は、その後何倍にもなって返ってくるでしょう。
企業は、掛金を払うことで、退職金の不安からとりあえず解き放たれます。
適年のときのように、運用が悪いから追加で掛金を支出してくださいとは言われません。
ただし、従業員にはきちんと投資教育をする義務があります。
基本的な説明は以上です。
イメージできましたか?
確定給付企業年金(DB)と確定拠出年金(DC)は、対象的な制度です。
それぞれ一長一短あります。
その他の制度や、金融商品を上手に組み合わせることにより、理想の退職金制度が出来上がっていきます。
つづく
ただ、基本がわかっている人向けに書いているところもあったので、もう一度基本をおさらいします。
確定給付企業年金(DB)は、適格退職年金(適年)同様、会社が掛金を払って資産運用します。
その資産運用の結果によって、退職金の財源に充てられることになります。
だから従業員にとってみれば、適年と何ら変わりません。
ただ変わるのは、従業員の受給権保護の仕組みがしっかりしたことです。
きちんと毎年財政検証することで、オープンになりました。
企業にとってみれば、運用利率は5.5%から1~2%運用にするケースが多いので、運用益があまり見込めなくなる心配があるかもしれません。
しかし、分散投資をすることでリスクを分散し、また、長期運用を考えればそれなりの運用益も見込めます。
問題は、受けてくれる幹事会社があるかどうかです。
生命保険会社などが適年と同様、幹事会社になってくれるのであれば検討の余地はありますね。
確定拠出年金(DC)は、今までの適格退職年金(適年)や確定給付企業年金(DB)とは違い、運用のリスクを従業員が負います。
企業は掛金を払ってくれますが、運用指図は従業員です。
したがって、結果が人によって分かれてきます。
「投資なんてしたことがないし、わからない」って意見も多く、元本保証の商品を選択しがちですが、これで退職金の財源として大丈夫でしょうか。
やみくもに投資すればいい、と言っているのではありません。
けど、低金利の商品では、ほとんど増えません。
掛金は企業が出してくれているのですから、少しリスクを取ってみてはどうでしょう。
少額でも投資をすることによって、社会や経済・投資や金融の勉強をするようになります。
この勉強で得た知識は、その後何倍にもなって返ってくるでしょう。
企業は、掛金を払うことで、退職金の不安からとりあえず解き放たれます。
適年のときのように、運用が悪いから追加で掛金を支出してくださいとは言われません。
ただし、従業員にはきちんと投資教育をする義務があります。
基本的な説明は以上です。
イメージできましたか?
確定給付企業年金(DB)と確定拠出年金(DC)は、対象的な制度です。
それぞれ一長一短あります。
その他の制度や、金融商品を上手に組み合わせることにより、理想の退職金制度が出来上がっていきます。
つづく
Posted by たまちゃん at
13:22
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2009年09月16日
確定拠出年金 3
全国47都道府県のうち、24都道府県からこのブログを見てきてくれています。
1週間しかたっていないのに、日本の半分からアクセス(驚き)
すごいですね。
さて
確定拠出年金(企業型)の制度には、資産管理機関と運営管理機関が出てきます。
●企業は資産管理機関に掛金を拠出します。
また、必要な投資教育を行います。
●運営管理機関は、商品の選定提供・資産残高の通知・給付の裁定など、管理会社としての役割を担います。
●資産管理機関は掛金を管理保全して、従業員から給付の請求があった時には給付の支払いを行います。
<拠出時>
企業が拠出した掛金は、資産管理機関で管理・運用されます。
<運用時>
運営管理機関は3つ以上の金融商品(預貯金・保険・投資信託・債券など)を加入者(従業員)に提示します。(うちひとつは必ず元本保証のものを入れる)
加入者(従業員)は、自己責任で運用の指図をします。
運営管理機関は、運用指図を取りまとめて、資産管理機関に通知します。
<給付時>
加入者(従業員)が受給権を取得した時(60歳になったなど)には、運営管理機関に給付請求を行います。
運営管理機関は、受給権者(従業員)の資格を確認して、資産管理機関に支払いの指図を行います。
資産管理機関が、受給権者(従業員)へ給付を行います。
確定拠出年金(DC)は、加入者(従業員)が自己責任において、掛金を運用し、将来の給付(退職金)に結びつけます。
しかし、投資運用ってあまり経験がないですよね。
そのために、確定拠出年金(DC)を導入した企業には、加入者(従業員)にきちんとした投資教育を受けさせなければなりません。
「投資は難しい」・「わからない」・「元本が減るのが嫌だ」などいろんな意見があり、確定拠出年金(DC)を導入した企業でも、ほとんどの加入者(従業員)が、元本保証のある定期預金や、生命保険にしているのが現状のようです。
しかし、ローリスクローリターンで、思ったような運用はできていないでしょう。
かといって、昨年のようなリーマンショックで元本割れしてしまった加入者(従業員)もいます。
投資運用とどのように向き合っていくかが、確定拠出年金(DC)導入のカギとなりそうです。
つづく
1週間しかたっていないのに、日本の半分からアクセス(驚き)
すごいですね。
さて
確定拠出年金(企業型)の制度には、資産管理機関と運営管理機関が出てきます。
●企業は資産管理機関に掛金を拠出します。
また、必要な投資教育を行います。
●運営管理機関は、商品の選定提供・資産残高の通知・給付の裁定など、管理会社としての役割を担います。
●資産管理機関は掛金を管理保全して、従業員から給付の請求があった時には給付の支払いを行います。
<拠出時>
企業が拠出した掛金は、資産管理機関で管理・運用されます。
<運用時>
運営管理機関は3つ以上の金融商品(預貯金・保険・投資信託・債券など)を加入者(従業員)に提示します。(うちひとつは必ず元本保証のものを入れる)
加入者(従業員)は、自己責任で運用の指図をします。
運営管理機関は、運用指図を取りまとめて、資産管理機関に通知します。
<給付時>
加入者(従業員)が受給権を取得した時(60歳になったなど)には、運営管理機関に給付請求を行います。
運営管理機関は、受給権者(従業員)の資格を確認して、資産管理機関に支払いの指図を行います。
資産管理機関が、受給権者(従業員)へ給付を行います。
確定拠出年金(DC)は、加入者(従業員)が自己責任において、掛金を運用し、将来の給付(退職金)に結びつけます。
しかし、投資運用ってあまり経験がないですよね。
そのために、確定拠出年金(DC)を導入した企業には、加入者(従業員)にきちんとした投資教育を受けさせなければなりません。
「投資は難しい」・「わからない」・「元本が減るのが嫌だ」などいろんな意見があり、確定拠出年金(DC)を導入した企業でも、ほとんどの加入者(従業員)が、元本保証のある定期預金や、生命保険にしているのが現状のようです。
しかし、ローリスクローリターンで、思ったような運用はできていないでしょう。
かといって、昨年のようなリーマンショックで元本割れしてしまった加入者(従業員)もいます。
投資運用とどのように向き合っていくかが、確定拠出年金(DC)導入のカギとなりそうです。
つづく
Posted by たまちゃん at
08:56
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2009年09月15日
確定拠出年金 2
いつもブログの左下にあるジオターゲティングを見ています。
だんだんと香川県だけじゃなく全国からアクセスがあるので、とってもうれしく、また励みになります。
地域ブログであっても、ネット上は全国展開可能なんだな~って思います。
今日は、確定拠出年金(DC)の種類について。
●企業が掛金を負担する企業型と、従業員が給与から掛金を拠出する個人型があります。
●企業型が退職金前払いとしての性格を持つのに対し、個人型は財形年金や個人年金保険のように活用します。
それぞれを比較してみましょう。
①実施主体
企業型・・・企業(労使の合意により制度を導入します)
個人型・・・国民年金基金連合会
②加入対象者
企業型・・・60歳未満の厚生年金被保険者(従業員・役員)
個人型・・・(1)自営業者など
(2)企業年金の対象者になっていない、60歳未満の厚生年金被保険者(従業員・役員)
企業年金には、適格退職年金(適年)、確定給付企業年金(DB)、確定拠出年金(DC:企業型)です。
中小企業退職金共済(中退共)は含まれません。
役員(経営者・社長など)も加入できます。
③加入
企業型・・・全員加入(一部加入・任意加入もできますが、代替措置が必要になります)
個人型・・・任意加入(対象者が加入申請したら、企業は協力する義務があります)
④掛金
企業型・・・DC規約に基づき企業が拠出します
<拠出限度額>
他の企業年金がある・・・月額23,000円
他の企業年金がない・・・月額46,000円
個人型・・・本人が拠出します。(金額は任意に設定します)
<拠出限度額>
自営業者など・・・月額68,000円
②(2)の従業員・・・月額18,000円
平成22年1月からは、それぞれ拠出限度額が5,000円アップします。
⑤運用商品
企業型・・・企業が選定した商品の中から選択
個人型・・・自ら選定した金融機関の商品の中から選択
⑥税制優遇
企業型・・・掛金拠出・運用時・給付時の各段階で税制優遇があります
個人型・・・企業型と同じです
⑦適格退職年金(適年)資産の移換
企業型・・・できる
個人型・・・できない
適格退職年金(適年)の移行で考えるのであれば、企業型ですが、個人型も組み合わせることによっていろいろと使えます。
確定拠出年金(DC)については、柔軟な発想で対応できますので。
つづく
だんだんと香川県だけじゃなく全国からアクセスがあるので、とってもうれしく、また励みになります。
地域ブログであっても、ネット上は全国展開可能なんだな~って思います。
今日は、確定拠出年金(DC)の種類について。
●企業が掛金を負担する企業型と、従業員が給与から掛金を拠出する個人型があります。
●企業型が退職金前払いとしての性格を持つのに対し、個人型は財形年金や個人年金保険のように活用します。
それぞれを比較してみましょう。
①実施主体
企業型・・・企業(労使の合意により制度を導入します)
個人型・・・国民年金基金連合会
②加入対象者
企業型・・・60歳未満の厚生年金被保険者(従業員・役員)
個人型・・・(1)自営業者など
(2)企業年金の対象者になっていない、60歳未満の厚生年金被保険者(従業員・役員)
企業年金には、適格退職年金(適年)、確定給付企業年金(DB)、確定拠出年金(DC:企業型)です。
中小企業退職金共済(中退共)は含まれません。
役員(経営者・社長など)も加入できます。
③加入
企業型・・・全員加入(一部加入・任意加入もできますが、代替措置が必要になります)
個人型・・・任意加入(対象者が加入申請したら、企業は協力する義務があります)
④掛金
企業型・・・DC規約に基づき企業が拠出します
<拠出限度額>
他の企業年金がある・・・月額23,000円
他の企業年金がない・・・月額46,000円
個人型・・・本人が拠出します。(金額は任意に設定します)
<拠出限度額>
自営業者など・・・月額68,000円
②(2)の従業員・・・月額18,000円
平成22年1月からは、それぞれ拠出限度額が5,000円アップします。
⑤運用商品
企業型・・・企業が選定した商品の中から選択
個人型・・・自ら選定した金融機関の商品の中から選択
⑥税制優遇
企業型・・・掛金拠出・運用時・給付時の各段階で税制優遇があります
個人型・・・企業型と同じです
⑦適格退職年金(適年)資産の移換
企業型・・・できる
個人型・・・できない
適格退職年金(適年)の移行で考えるのであれば、企業型ですが、個人型も組み合わせることによっていろいろと使えます。
確定拠出年金(DC)については、柔軟な発想で対応できますので。
つづく
Posted by たまちゃん at
17:11
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2009年09月14日
確定拠出年金 1
土・日は、基本的に事務所が休みなので、このブログも休みです(笑)
さて、今日から確定拠出年金(DC)です。
先日までの確定給付企業年金(DB)と同じく、退職金制度の財源のお話です。
●確定拠出年金(DC)制度は、公的年金を補完するための積立方式の税制優遇制度となっています。
●企業もしくは従業員自身が掛金を負担し、自らの口座で運用しながら老後資金を形成していきます。
●離職・転職・再就職するたびに、個人口座を持ち運べる(ポータビリティ)ところに特徴があります。
従来の適格退職年金(適年)や確定給付企業年金(DB)と違うところは、従業員自らが運用して責任を負うところです。
つまり、運用がうまくいかなかったら会社が掛けてくれた掛金より下回る退職金しかもらえなくなる。
逆に、運用がいい具合にいけば掛金以上の、会社が運用する以上の退職金になるかもしれません。
加入時:掛金は全額損金算入できます。(限度額はあります)→所得税または法人税の節税になる
加入者(従業員)が自ら運用します。
個人勘定に基づきます→みんなひとくくり、早い者勝ちではない
3年後:3年以上勤めていれば、全額受給権が与えられます
離転職時:離職・転職の場合、個人の資産を移管できます(ポータビリティ)
60歳時:将来もらう給付額は、運用成果により変動します
60歳から受給可能です。(60歳まで、途中で引き出しはできません)
受給期間中:年金で受け取る → 公的年金等控除
一時金で受け取る → 退職所得控除
確定拠出年金(DC)は、アメリカの401k制度と似ているという触れ込みでした。
アメリカの経済は、401kで回復したように、バブル崩壊で不況にあえぐ日本でも同様の効果が期待されました。
しかし、2002年から今現在に至るまで、思ったほどではないようです。
確定拠出年金(DB)も上手に使えば、いい感じになるような気がします。
つづく
さて、今日から確定拠出年金(DC)です。
先日までの確定給付企業年金(DB)と同じく、退職金制度の財源のお話です。
●確定拠出年金(DC)制度は、公的年金を補完するための積立方式の税制優遇制度となっています。
●企業もしくは従業員自身が掛金を負担し、自らの口座で運用しながら老後資金を形成していきます。
●離職・転職・再就職するたびに、個人口座を持ち運べる(ポータビリティ)ところに特徴があります。
従来の適格退職年金(適年)や確定給付企業年金(DB)と違うところは、従業員自らが運用して責任を負うところです。
つまり、運用がうまくいかなかったら会社が掛けてくれた掛金より下回る退職金しかもらえなくなる。
逆に、運用がいい具合にいけば掛金以上の、会社が運用する以上の退職金になるかもしれません。
加入時:掛金は全額損金算入できます。(限度額はあります)→所得税または法人税の節税になる
加入者(従業員)が自ら運用します。
個人勘定に基づきます→みんなひとくくり、早い者勝ちではない
3年後:3年以上勤めていれば、全額受給権が与えられます
離転職時:離職・転職の場合、個人の資産を移管できます(ポータビリティ)
60歳時:将来もらう給付額は、運用成果により変動します
60歳から受給可能です。(60歳まで、途中で引き出しはできません)
受給期間中:年金で受け取る → 公的年金等控除
一時金で受け取る → 退職所得控除
確定拠出年金(DC)は、アメリカの401k制度と似ているという触れ込みでした。
アメリカの経済は、401kで回復したように、バブル崩壊で不況にあえぐ日本でも同様の効果が期待されました。
しかし、2002年から今現在に至るまで、思ったほどではないようです。
確定拠出年金(DB)も上手に使えば、いい感じになるような気がします。
つづく
Posted by たまちゃん at
13:14
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2009年09月11日
確定給付企業年金 3
確定給付企業年金(DB)の3回目です。
実は、確定給付企業年金(DB)には、本則基準と簡易基準があります。
さらに、簡易基準には、一般型とパッケージプランに分かれます。
簡易基準の適用は、各金融機関ごとにまちまちです。
またパッケージプランの内容も、各金融機関ごとにまちまちです。
例えば、ある生命保険会社の例ですが、
①概要
本則基準(本則)・・・各企業の退職金規程に則り、給付額を設定します
簡易基準(一般型)・・・各企業の退職金規程に則り、給付額を設定します
簡易基準(パッケージプラン)・・・掛金を一定の利率で付利したものが、給付額となります
②加入者数
本則・・・法律上は300名以上だけど、100名以上でもOK
一般・・・50~250名未満(法律上は1~300名未満)
パッケージ・・・50~250名未満(法律上は1~300名未満)
③適格退職年金(適年)からの引き継ぎ
本則・・・適格退職年金資産及び積立不足をそのまま引き継ぐ
一般・・・適格退職年金資産及び積立不足をそのまま引き継ぐ
パッケージ・・・退職金の減額により、適格退職年金の積立不足を一旦解消する
④仮想個人勘定
本則・・・なし
一般・・・なし
パッケージ・・・あり
⑤標準掛金
本則・・・年金数理計算に基づき、掛金率または掛金額を算出
一般・・・本則基準と同じです。ただし、退職率は見込みません
パッケージ・・・月額3,000円以上で、加入者全員一律の掛金額を設定
⑥特別掛金
本則・・・発生する
一般・・・発生する
パッケージ・・・発足時点では発生しない
⑦計算利率
本則・・・運用方針に合わせ設定
一般・・・運用方針に合わせ設定
パッケージ・・・年利2.0%
⑧中途退職減額率
本則・・・自由に設定
一般・・・自由に設定
パッケージ・・・3パターンの中から選択
⑨手数料
本則・・・簡易基準より高い
一般・・・本則基準より安い
パッケージ・・・本則基準より安い
ある程度の従業員数のいる企業でない限り、確定給付企業年金(DB)は勧められません。
(本則基準が適用できるところしか、やらない)
しかし、適格退職年金制度(適年)の廃止が2年半後には確実に迎えるのに、なかなか対応しない(対応できない)企業がまだ2万社ぐらいあるわけです。
結果、幹事会社である生命保険会社はなんらかの手続きに移行してもらわないとならないので、
確定給付企業年金(DB)の簡易基準に、パッケージプランといった商品を作り、勧めてきているのです。
しかし、このパッケージプラン。
見てお分かりのように、生命保険会社主導で決まっていきます。
身体のサイズはいろいろなのに、服の規格は統一されていて、むりやり着ているようなものです。
これでは、会社にも後々問題が出てくることにならないでしょうか?
確定給付企業年金(DB)は、従来の適格退職年金(適年)と同じく、確定給付型です。
「会社の負担は変わらないじゃないか」という声もありますが、きちんとリスクとリターンを考えながら運用すれば、従業員にとっても、会社にとってもいい制度だと思います。
安易にパッケージプランに走るのではなく、自分の会社の退職金制度はどのようであり、どうやって財源を考えていくか、しっかり考えてから移行したいものです。
つづく
実は、確定給付企業年金(DB)には、本則基準と簡易基準があります。
さらに、簡易基準には、一般型とパッケージプランに分かれます。
簡易基準の適用は、各金融機関ごとにまちまちです。
またパッケージプランの内容も、各金融機関ごとにまちまちです。
例えば、ある生命保険会社の例ですが、
①概要
本則基準(本則)・・・各企業の退職金規程に則り、給付額を設定します
簡易基準(一般型)・・・各企業の退職金規程に則り、給付額を設定します
簡易基準(パッケージプラン)・・・掛金を一定の利率で付利したものが、給付額となります
②加入者数
本則・・・法律上は300名以上だけど、100名以上でもOK
一般・・・50~250名未満(法律上は1~300名未満)
パッケージ・・・50~250名未満(法律上は1~300名未満)
③適格退職年金(適年)からの引き継ぎ
本則・・・適格退職年金資産及び積立不足をそのまま引き継ぐ
一般・・・適格退職年金資産及び積立不足をそのまま引き継ぐ
パッケージ・・・退職金の減額により、適格退職年金の積立不足を一旦解消する
④仮想個人勘定
本則・・・なし
一般・・・なし
パッケージ・・・あり
⑤標準掛金
本則・・・年金数理計算に基づき、掛金率または掛金額を算出
一般・・・本則基準と同じです。ただし、退職率は見込みません
パッケージ・・・月額3,000円以上で、加入者全員一律の掛金額を設定
⑥特別掛金
本則・・・発生する
一般・・・発生する
パッケージ・・・発足時点では発生しない
⑦計算利率
本則・・・運用方針に合わせ設定
一般・・・運用方針に合わせ設定
パッケージ・・・年利2.0%
⑧中途退職減額率
本則・・・自由に設定
一般・・・自由に設定
パッケージ・・・3パターンの中から選択
⑨手数料
本則・・・簡易基準より高い
一般・・・本則基準より安い
パッケージ・・・本則基準より安い
ある程度の従業員数のいる企業でない限り、確定給付企業年金(DB)は勧められません。
(本則基準が適用できるところしか、やらない)
しかし、適格退職年金制度(適年)の廃止が2年半後には確実に迎えるのに、なかなか対応しない(対応できない)企業がまだ2万社ぐらいあるわけです。
結果、幹事会社である生命保険会社はなんらかの手続きに移行してもらわないとならないので、
確定給付企業年金(DB)の簡易基準に、パッケージプランといった商品を作り、勧めてきているのです。
しかし、このパッケージプラン。
見てお分かりのように、生命保険会社主導で決まっていきます。
身体のサイズはいろいろなのに、服の規格は統一されていて、むりやり着ているようなものです。
これでは、会社にも後々問題が出てくることにならないでしょうか?
確定給付企業年金(DB)は、従来の適格退職年金(適年)と同じく、確定給付型です。
「会社の負担は変わらないじゃないか」という声もありますが、きちんとリスクとリターンを考えながら運用すれば、従業員にとっても、会社にとってもいい制度だと思います。
安易にパッケージプランに走るのではなく、自分の会社の退職金制度はどのようであり、どうやって財源を考えていくか、しっかり考えてから移行したいものです。
つづく
Posted by たまちゃん at
12:53
│Comments(0)
2009年09月10日
確定給付企業年金 2
今日も、確定給付企業年金(DB)の話です。
この確定給付企業年金(DB)は、基本的には適格退職年金制度(適年)と同じなんです。
しかし、大きい相違点があります。
それは、財政検証などをすることで、従業員の受給権保護が強化されていることです。
以前書いたように、再計算も5年に一度だし、従業員にも情報開示ができていない。
それではよくない、ということで確定給付企業年金(DB)は、受給権保護がしっかりした仕組みにしています。
また、公的年金の補完としての機能から、年金支給開始時は原則60歳から。
転職しても持ち運びのできるポータビリティもOKなのです。
ただし、適格退職年金(適年)からの移行は、一般的には、計算利率を引き下げるため、掛金は増加します。適格退職年金(適年)は5.5%でしたが、確定給付企業年金(DB)は1~2%が多いです。
適格退職年金制度(適年)と確定給付企業年金(DB)の違いをまとめますと、
①所轄官庁
適格退職年金(適年)・・・国税庁
確定給付企業年金(DB)・・・厚生労働省
②年金支給開始時
適年・・・退職時から(退職金の分割払いという位置づけ)
DB・・・原則60歳から(公的年金の補完という位置づけ)
③中途退職給付
適年・・・任意規定
DB・・・必須
④ポータビリティ(転職時に次の会社に自分の持ち分を移すことができること)
適年・・・なし
DB・・・あり
⑤財政検証(積立不足になっていないかどうか)
適年・・・なし
DB・・・あり。基準に抵触すれば掛金を見直さなければならない
⑥計算利率
適年・・・5.5%以下で、任意に設定
DB・・・運用方針に基づき、利率を設定する(2%ぐらい)
⑦制度の終了時
適年・・・積立金を従業員に分配
DB・・・積立不足を解消したうえで分配
⑧手数料体系
適年・・・生命保険会社:保険料に比例する+積立金に比例する
信託銀行:積立金に比例する
DB・・・制度管理手数料(基本料金+人数に比例する)+資産運用の手数料
③④⑤あたりは、きちんと従業員の受給権保護がはかられています。
この確定給付企業年金(DB)は、300名以下の会社にはあまり勧められていません。
なぜか?
手間がかかるからです。
それなりに従業員数のいる会社でないと、適格退職年金(適年)の幹事会社であった信託銀行さんや生命保険会社さんは積極的に動かないのです。
確定給付企業年金(DB)は、会社や従業員にとっては、けっこういい制度なんですが、幹事会社がいなければ使えません。
「そんなこと言ったって、適格退職年金制度(適年)はあと2年半で廃止じゃないか。」
って意見をよく聞きます。
最近、生命保険会社さんは、新たなプランで、この確定給付企業年金(DB)を提案してきています。
どういうプランなのか・・・
つづく。
この確定給付企業年金(DB)は、基本的には適格退職年金制度(適年)と同じなんです。
しかし、大きい相違点があります。
それは、財政検証などをすることで、従業員の受給権保護が強化されていることです。
以前書いたように、再計算も5年に一度だし、従業員にも情報開示ができていない。
それではよくない、ということで確定給付企業年金(DB)は、受給権保護がしっかりした仕組みにしています。
また、公的年金の補完としての機能から、年金支給開始時は原則60歳から。
転職しても持ち運びのできるポータビリティもOKなのです。
ただし、適格退職年金(適年)からの移行は、一般的には、計算利率を引き下げるため、掛金は増加します。適格退職年金(適年)は5.5%でしたが、確定給付企業年金(DB)は1~2%が多いです。
適格退職年金制度(適年)と確定給付企業年金(DB)の違いをまとめますと、
①所轄官庁
適格退職年金(適年)・・・国税庁
確定給付企業年金(DB)・・・厚生労働省
②年金支給開始時
適年・・・退職時から(退職金の分割払いという位置づけ)
DB・・・原則60歳から(公的年金の補完という位置づけ)
③中途退職給付
適年・・・任意規定
DB・・・必須
④ポータビリティ(転職時に次の会社に自分の持ち分を移すことができること)
適年・・・なし
DB・・・あり
⑤財政検証(積立不足になっていないかどうか)
適年・・・なし
DB・・・あり。基準に抵触すれば掛金を見直さなければならない
⑥計算利率
適年・・・5.5%以下で、任意に設定
DB・・・運用方針に基づき、利率を設定する(2%ぐらい)
⑦制度の終了時
適年・・・積立金を従業員に分配
DB・・・積立不足を解消したうえで分配
⑧手数料体系
適年・・・生命保険会社:保険料に比例する+積立金に比例する
信託銀行:積立金に比例する
DB・・・制度管理手数料(基本料金+人数に比例する)+資産運用の手数料
③④⑤あたりは、きちんと従業員の受給権保護がはかられています。
この確定給付企業年金(DB)は、300名以下の会社にはあまり勧められていません。
なぜか?
手間がかかるからです。
それなりに従業員数のいる会社でないと、適格退職年金(適年)の幹事会社であった信託銀行さんや生命保険会社さんは積極的に動かないのです。
確定給付企業年金(DB)は、会社や従業員にとっては、けっこういい制度なんですが、幹事会社がいなければ使えません。
「そんなこと言ったって、適格退職年金制度(適年)はあと2年半で廃止じゃないか。」
って意見をよく聞きます。
最近、生命保険会社さんは、新たなプランで、この確定給付企業年金(DB)を提案してきています。
どういうプランなのか・・・
つづく。
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14:29
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2009年09月09日
確定給付企業年金 1
退職金制度の在り方から、今までの財源であった適格退職年金制度の話と、その制度が廃止される話を書いてきました。
何度も書いていますが、適格退職年金制度は平成24年3月31日で廃止です。
いずれかの制度に移行する必要があります。
さて、今日からは一つ一つの制度を具体的に見ていきます。
まずは、確定給付企業年金(DB)です。
●確定給付企業年金(DB)は、公的年金を補完するために、企業が行う年金制度(企業年金)です。
●ただし、現実は退職金の事前積立制度という位置づけで認識されています。
●制度の運営は、基本的には現行の適格退職年金制度とあまり変わりはありません。
適格退職年金制度は、企業が従業員と年金規約を結び、生命保険会社や信託銀行と保険契約・委託契約を結びます。
適格退職年金の掛金は、全額損金(会社の経費になる)になるので、国税庁長官に届け出をして承認をしてもらいます。
これで、全額損金扱いができるようになっていました。
そして、企業は生命保険会社等に掛金を支払い、従業員が退職する時には、支払うよう指図します。
結果、退職した従業員は受給権者になり、給付つまり退職年金をもらうことができるのです。
確定給付企業年金(DB)も、適格退職年金制度とよく似ています。
企業は、従業員と年金規約を結び、生命保険会社等と保険契約等を結びます。
そして、掛金を生命保険会社等に支払い、退職した従業員には退職年金を支払うよう指図します。
違うのは、国税庁長官に届け出をして承認をしてもらうというところ。
確定給付企業年金(DB)は、厚生労働大臣に承認してもらいます。
注・・・確定給付企業年金(DB)には、基金型と規約型の二種類あります。今回の説明は、規約型です。
つづく
何度も書いていますが、適格退職年金制度は平成24年3月31日で廃止です。
いずれかの制度に移行する必要があります。
さて、今日からは一つ一つの制度を具体的に見ていきます。
まずは、確定給付企業年金(DB)です。
●確定給付企業年金(DB)は、公的年金を補完するために、企業が行う年金制度(企業年金)です。
●ただし、現実は退職金の事前積立制度という位置づけで認識されています。
●制度の運営は、基本的には現行の適格退職年金制度とあまり変わりはありません。
適格退職年金制度は、企業が従業員と年金規約を結び、生命保険会社や信託銀行と保険契約・委託契約を結びます。
適格退職年金の掛金は、全額損金(会社の経費になる)になるので、国税庁長官に届け出をして承認をしてもらいます。
これで、全額損金扱いができるようになっていました。
そして、企業は生命保険会社等に掛金を支払い、従業員が退職する時には、支払うよう指図します。
結果、退職した従業員は受給権者になり、給付つまり退職年金をもらうことができるのです。
確定給付企業年金(DB)も、適格退職年金制度とよく似ています。
企業は、従業員と年金規約を結び、生命保険会社等と保険契約等を結びます。
そして、掛金を生命保険会社等に支払い、退職した従業員には退職年金を支払うよう指図します。
違うのは、国税庁長官に届け出をして承認をしてもらうというところ。
確定給付企業年金(DB)は、厚生労働大臣に承認してもらいます。
注・・・確定給付企業年金(DB)には、基金型と規約型の二種類あります。今回の説明は、規約型です。
つづく
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08:40
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2009年09月08日
適格退職年金が廃止される! 2
昨日は、適格退職年金制度が廃止される理由を書いてみました。
さて制度が廃止されても、退職金制度として、何らかの措置を講じなければなりません。
平成24年3月31日には廃止されるので、あと2年半ぐらいです。
では、適格退職年金制度からの移行先はどのようになっているのかを見てみましょう。
中小企業の移行先としては、確定給付企業年金(DB)、中小企業退職金共済(中退共)、確定拠出年金(DC)の3つがありますが、ひとつに限定することなく多様な組み合わせができます。
適格退職年金制度は、ピーク時には9万件以上ありました。
平成21年3月31日現在、残っているのは25,464件です。
減少(適年制度から変わった、移行した)したのは、48,118件です。
移行先の内訳としては、
厚生年金基金・・・82社
確定給付企業年金(DB)・・・6,363社
確定拠出年金(DC)・・・5,229社
中小企業退職金共済(中退共)・・・16,080社 です。
で、約20,000社は?
移行せずに、やめました。
つまり、適年制度をやめたときに、退職一時金で支払ったり、退職金の前払いということで従業員に支払ったのです。
やめた大多数は、従業員30名未満の企業と思われるそうです。
また、中小企業退職金共済(中退共)移行のうち、85%以上は、従業員が50名未満の企業だそうです。
このように、企業規模が小さい(従業員が少ない)企業は、やめるか、中退共に移行するかが多い選択肢です。
でも、そこそこの従業員数のいる中小企業では中退共に入れなかったりします。
(明後日で書きますが、加入要件があります)
適格退職年金制度の移行で一番頭を悩ますのは、中小企業なのです。
簡単にやめることもできない。
しかし大企業のように、適年移行に関するノウハウがない。
「これを機会に、退職金制度をやめよう」という企業もありますが、従業員にとって本当に退職金制度をやめることがベストな選択でしょうか?
明日以降は、移行先のそれぞれの制度を見ていこうと思います。
つづく
さて制度が廃止されても、退職金制度として、何らかの措置を講じなければなりません。
平成24年3月31日には廃止されるので、あと2年半ぐらいです。
では、適格退職年金制度からの移行先はどのようになっているのかを見てみましょう。
中小企業の移行先としては、確定給付企業年金(DB)、中小企業退職金共済(中退共)、確定拠出年金(DC)の3つがありますが、ひとつに限定することなく多様な組み合わせができます。
適格退職年金制度は、ピーク時には9万件以上ありました。
平成21年3月31日現在、残っているのは25,464件です。
減少(適年制度から変わった、移行した)したのは、48,118件です。
移行先の内訳としては、
厚生年金基金・・・82社
確定給付企業年金(DB)・・・6,363社
確定拠出年金(DC)・・・5,229社
中小企業退職金共済(中退共)・・・16,080社 です。
で、約20,000社は?
移行せずに、やめました。
つまり、適年制度をやめたときに、退職一時金で支払ったり、退職金の前払いということで従業員に支払ったのです。
やめた大多数は、従業員30名未満の企業と思われるそうです。
また、中小企業退職金共済(中退共)移行のうち、85%以上は、従業員が50名未満の企業だそうです。
このように、企業規模が小さい(従業員が少ない)企業は、やめるか、中退共に移行するかが多い選択肢です。
でも、そこそこの従業員数のいる中小企業では中退共に入れなかったりします。
(明後日で書きますが、加入要件があります)
適格退職年金制度の移行で一番頭を悩ますのは、中小企業なのです。
簡単にやめることもできない。
しかし大企業のように、適年移行に関するノウハウがない。
「これを機会に、退職金制度をやめよう」という企業もありますが、従業員にとって本当に退職金制度をやめることがベストな選択でしょうか?
明日以降は、移行先のそれぞれの制度を見ていこうと思います。
つづく
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08:47
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2009年09月07日
珈木にて
珈木さんにて、
事務所のスタッフさんと、お昼ごはんを食べに行きました。
偶然にも、kita@リセットさんとユキコ@リセットさんにお会いできました。
初めて珈木さんに行ったんですけど、おふたりに会えたらいいな~って思って行ったので、
会えてよかったです。
いっぱいお話しできたし。
明日から、インターネットビジネス講座を受講します。
よろしくお願いいたします。(ペコリ)
事務所のスタッフさんと、お昼ごはんを食べに行きました。
偶然にも、kita@リセットさんとユキコ@リセットさんにお会いできました。
初めて珈木さんに行ったんですけど、おふたりに会えたらいいな~って思って行ったので、
会えてよかったです。
いっぱいお話しできたし。
明日から、インターネットビジネス講座を受講します。
よろしくお願いいたします。(ペコリ)
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15:00
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2009年09月07日
タイトルを変えてみました
「FPたまちゃんのいろいろ日記」(だったかな?)から、タイトルを変更しました。
退職金コンサルなので、
「「適格退職年金移行は大丈夫?」退職金コンサルのブログ」です。
(ベタなタイトル?)
ブログ自体は、ちょっと専門的かつレアな内容です。
全国からのアクセスは、どうなんでしょうか?
地域ブログだからって香川県だけで終わるわけじゃないですよね。
いろいろと試行錯誤しながら、こちらのブログに取り組んでみようと思います。
退職金コンサルなので、
「「適格退職年金移行は大丈夫?」退職金コンサルのブログ」です。
(ベタなタイトル?)
ブログ自体は、ちょっと専門的かつレアな内容です。
全国からのアクセスは、どうなんでしょうか?
地域ブログだからって香川県だけで終わるわけじゃないですよね。
いろいろと試行錯誤しながら、こちらのブログに取り組んでみようと思います。
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09:07
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2009年09月07日
適格退職年金が廃止される! 1
前回、書いた適格退職年金制度。
日本経済が、いい調子で行っていた頃にはすごくいい制度だったようです。
しかし、5.5%という運用が見込めなくなるくらい、バブル崩壊で日本経済が落ち込んできました。
となると・・・
①もう5.5%という運用は難しい。
②しかし、従業員に支払う退職金は退職金規程で決まっている。
③退職金額を下げようとすれば、従業員の個々の同意が必要だ。
④そんなことは難しい(同意するはずがない)
⑤となれば、退職金額は下げられないなら、掛金を増やすしかない。
となって、5.5%から1%の運用になるが、退職金額を容易に下げられないので、掛金を増やすことになったのです。
(退職金の減額は、従業員にとって不利益変更になるので、従業員の個々の同意が必要なのです)
同じ退職金額をキープするのなら、運用を上げるか、掛金を増やすしかないのです。
90年代後半からほとんどの会社はこのように考えました。
「今の不景気も長くは続かない。とりあえず運用益が下がるのであれば、掛金負担アップもやむを得ない」って。
これが間違い・・・
長引く不況で、掛金アップは、会社の経営体力をジワジワと奪っていったのです。
国として、この制度廃止の理由はこのような感じでした。
○適格退職年金制度は、従業員が年金をもらう権利(受給権)の保護に欠陥がある。
●財政の健全性を維持する仕組みがない・・・積立不足が拡大しても、再計算時(通常5年ごと)まで放置されている。
●情報開示が足りない・・・適格退職年金制度の財政状況などを、加入者である従業員が知らない。
●解約条件が甘い・・・従業員の同意なしで解約できる。また年金資産のみを分配すればよく、積立不足があっても埋める必要がない。
だから「従業員の受給権保護」を強化する目的で、確定給付企業年金(DB:規約型・基金型)が創設されました。
です。
つまり、適格退職年金制度は会社と幹事会社である生命保険会社などとの契約なので、従業員はよくわからない。
だから、今回のように運用が悪くなってきて会社が従業員に払う退職金額に達していない(積立不足)状態であっても、従業員は基本的にどうすることもできないのです。
将来の老後の計画が大きく狂いますよね、退職金がどうなるかわからないのでは・・・
だから、きちんと受給権保護をする確定給付企業年金(DB)ができたのです。
そして、適格退職年金制度は、2012年3月31日までに廃止することが決まったのです。
(つまり「10年間、猶予期間を設けるから、会社はなんとかしてね」ってことです)
さて、2012年まで後、2年半を切りました。
会社は、なんとかできているんでしょうか?
つづく
日本経済が、いい調子で行っていた頃にはすごくいい制度だったようです。
しかし、5.5%という運用が見込めなくなるくらい、バブル崩壊で日本経済が落ち込んできました。
となると・・・
①もう5.5%という運用は難しい。
②しかし、従業員に支払う退職金は退職金規程で決まっている。
③退職金額を下げようとすれば、従業員の個々の同意が必要だ。
④そんなことは難しい(同意するはずがない)
⑤となれば、退職金額は下げられないなら、掛金を増やすしかない。
となって、5.5%から1%の運用になるが、退職金額を容易に下げられないので、掛金を増やすことになったのです。
(退職金の減額は、従業員にとって不利益変更になるので、従業員の個々の同意が必要なのです)
同じ退職金額をキープするのなら、運用を上げるか、掛金を増やすしかないのです。
90年代後半からほとんどの会社はこのように考えました。
「今の不景気も長くは続かない。とりあえず運用益が下がるのであれば、掛金負担アップもやむを得ない」って。
これが間違い・・・
長引く不況で、掛金アップは、会社の経営体力をジワジワと奪っていったのです。
国として、この制度廃止の理由はこのような感じでした。
○適格退職年金制度は、従業員が年金をもらう権利(受給権)の保護に欠陥がある。
●財政の健全性を維持する仕組みがない・・・積立不足が拡大しても、再計算時(通常5年ごと)まで放置されている。
●情報開示が足りない・・・適格退職年金制度の財政状況などを、加入者である従業員が知らない。
●解約条件が甘い・・・従業員の同意なしで解約できる。また年金資産のみを分配すればよく、積立不足があっても埋める必要がない。
だから「従業員の受給権保護」を強化する目的で、確定給付企業年金(DB:規約型・基金型)が創設されました。
です。
つまり、適格退職年金制度は会社と幹事会社である生命保険会社などとの契約なので、従業員はよくわからない。
だから、今回のように運用が悪くなってきて会社が従業員に払う退職金額に達していない(積立不足)状態であっても、従業員は基本的にどうすることもできないのです。
将来の老後の計画が大きく狂いますよね、退職金がどうなるかわからないのでは・・・
だから、きちんと受給権保護をする確定給付企業年金(DB)ができたのです。
そして、適格退職年金制度は、2012年3月31日までに廃止することが決まったのです。
(つまり「10年間、猶予期間を設けるから、会社はなんとかしてね」ってことです)
さて、2012年まで後、2年半を切りました。
会社は、なんとかできているんでしょうか?
つづく
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08:54
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2009年09月04日
適年移行の話 4
今回からは、退職金制度の財源をどうするか、って話です。
制度があっても、財源を確保しておかないと、絵に描いた餅になります。
その財源確保に、適格退職年金制度、確定拠出年金制度などがあります。
まずは、適格退職年金制度です。
○この制度は、従業員の退職年金準備のため、会社外部に掛金(お金)を拠出し運用する制度です。
この制度は、生命保険会社などが幹事会社となって進めていました。(昭和37年にできました)
掛金は損金算入(会社の経費になる)になる、など税制面で優遇されています。
会社は、外部積立で退職金がプールできる。また、掛金が経費になるのでメリットがある。従業員の退職金の準備もできる。
生命保険会社も、幹事会社となり、手数料収入が入る。
会計事務所も、税制面でオトクということで会社に勧め、代行手数料が入る。また顧問の会社からも信頼される。
三方にメリットがある、いい制度でした、高度経済成長の当時は・・・
○掛金は計算利率で割り引かれています。中小企業では、5.5%の計算利率を使用しているのが一般的です。
○年金額も利率をつけて計算されます(給付利率)。
今では、考えられない5.5%の運用。
でも当時は普通だったんです。
(定期預金金利でも8%の時代もありましたから。単に預金として寝かしておくだけでも5.5%はクリアできたんです)
具体的に数字で示すと、
例えば計算利率が5.5%であれば、
掛金をトータルで250万円払うことで、約40年後には退職一時金として930万円が準備できるということです。
つまり差額の680万円は、運用益です。
これも長期運用・複利運用のなせる技なのです。
会社の退職金規程で、退職一時金(退職金)が1000万円と決められていれば、930万円は適格退職年金制度で準備できるため、あと70万円だけ会社が定年時に支出すれば終わりです。
つまり、250万円と70万円の支出で、1000万円の退職金が準備できるのです。
これを従業員に、退職年金で10年に分けて支給するとなれば、
これまた5.5%の利率で計算されるので、
元本部分は一時金の930万円÷10年=93万円(年間)
でも利息部分は、年間27万円になります。
つまり1年あたり、元本と利息を合わせて120万円。
10年であれば、120万円×10年=1,200万円の退職金になるわけです。
バブルが崩壊しても平成6年ぐらいまでは、5.5%で掛金も年金額も計算されていました。
でも、今は・・・
もちろん5.5%の運用なんて、大変です。
結局、生命保険会社などの幹事会社がとった手段は・・・
つづく
制度があっても、財源を確保しておかないと、絵に描いた餅になります。
その財源確保に、適格退職年金制度、確定拠出年金制度などがあります。
まずは、適格退職年金制度です。
○この制度は、従業員の退職年金準備のため、会社外部に掛金(お金)を拠出し運用する制度です。
この制度は、生命保険会社などが幹事会社となって進めていました。(昭和37年にできました)
掛金は損金算入(会社の経費になる)になる、など税制面で優遇されています。
会社は、外部積立で退職金がプールできる。また、掛金が経費になるのでメリットがある。従業員の退職金の準備もできる。
生命保険会社も、幹事会社となり、手数料収入が入る。
会計事務所も、税制面でオトクということで会社に勧め、代行手数料が入る。また顧問の会社からも信頼される。
三方にメリットがある、いい制度でした、高度経済成長の当時は・・・
○掛金は計算利率で割り引かれています。中小企業では、5.5%の計算利率を使用しているのが一般的です。
○年金額も利率をつけて計算されます(給付利率)。
今では、考えられない5.5%の運用。
でも当時は普通だったんです。
(定期預金金利でも8%の時代もありましたから。単に預金として寝かしておくだけでも5.5%はクリアできたんです)
具体的に数字で示すと、
例えば計算利率が5.5%であれば、
掛金をトータルで250万円払うことで、約40年後には退職一時金として930万円が準備できるということです。
つまり差額の680万円は、運用益です。
これも長期運用・複利運用のなせる技なのです。
会社の退職金規程で、退職一時金(退職金)が1000万円と決められていれば、930万円は適格退職年金制度で準備できるため、あと70万円だけ会社が定年時に支出すれば終わりです。
つまり、250万円と70万円の支出で、1000万円の退職金が準備できるのです。
これを従業員に、退職年金で10年に分けて支給するとなれば、
これまた5.5%の利率で計算されるので、
元本部分は一時金の930万円÷10年=93万円(年間)
でも利息部分は、年間27万円になります。
つまり1年あたり、元本と利息を合わせて120万円。
10年であれば、120万円×10年=1,200万円の退職金になるわけです。
バブルが崩壊しても平成6年ぐらいまでは、5.5%で掛金も年金額も計算されていました。
でも、今は・・・
もちろん5.5%の運用なんて、大変です。
結局、生命保険会社などの幹事会社がとった手段は・・・
つづく
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09:20
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2009年09月03日
適年移行の話 3
みなさんの会社には、退職金制度はありますか?
経営者の方は、どのような方法で財源を準備していますか?
退職金制度が実際に適用されるのは、その従業員の方が定年退職する時です。
または、中途退職する時。
つまり、ずいぶん先の話なのです。
だから会社は、生命保険で準備したり、いろいろな企業年金で準備するのです。
(会社内に貯めておくケースはほとんどありません。だって資金をムダに眠らせておくだけになりますから)
簡単に企業年金制度の年表をご紹介します。
江戸時代 「暖簾(のれん)わけ」が始まる
明治時代 退職金としての制度化が進む
大正時代 公務員の恩給にならった社内年金が出てきた
太平洋戦争後 資金不足・高度経済成長の中で退職金が普及してきた
昭和27年 退職給与引当金(要支給額100%まで)を創設
昭和31年 退職給与引当金限度を要支給額の50%に圧縮
昭和34年 中小企業退職金共済制度(中退共)を創設
昭和37年 適格退職年金制度を創設
昭和40年 厚生年金基金制度を創設
昭和55年 退職給与引当金限度額を要支給額の40%に圧縮
平成10年 退職給与引当金限度額を要支給額の20%に圧縮
平成12年 退職給付会計を導入
平成13年 確定拠出年金制度(DC)を創設
平成14年 確定給付企業年金制度(DB)を創設
退職給与引当金を廃止
平成24年 適格退職年金制度を廃止する予定
退職金「制度」と、その財源「キャッシュ」を上手にリンクすることが大切です。
バブル崩壊するまでは、適格退職年金制度がぴったりリンクしていました。
しかし、バブルが崩壊して日本経済が不景気になった頃から、問題が生じてくるようになりました。
つづく
経営者の方は、どのような方法で財源を準備していますか?
退職金制度が実際に適用されるのは、その従業員の方が定年退職する時です。
または、中途退職する時。
つまり、ずいぶん先の話なのです。
だから会社は、生命保険で準備したり、いろいろな企業年金で準備するのです。
(会社内に貯めておくケースはほとんどありません。だって資金をムダに眠らせておくだけになりますから)
簡単に企業年金制度の年表をご紹介します。
江戸時代 「暖簾(のれん)わけ」が始まる
明治時代 退職金としての制度化が進む
大正時代 公務員の恩給にならった社内年金が出てきた
太平洋戦争後 資金不足・高度経済成長の中で退職金が普及してきた
昭和27年 退職給与引当金(要支給額100%まで)を創設
昭和31年 退職給与引当金限度を要支給額の50%に圧縮
昭和34年 中小企業退職金共済制度(中退共)を創設
昭和37年 適格退職年金制度を創設
昭和40年 厚生年金基金制度を創設
昭和55年 退職給与引当金限度額を要支給額の40%に圧縮
平成10年 退職給与引当金限度額を要支給額の20%に圧縮
平成12年 退職給付会計を導入
平成13年 確定拠出年金制度(DC)を創設
平成14年 確定給付企業年金制度(DB)を創設
退職給与引当金を廃止
平成24年 適格退職年金制度を廃止する予定
退職金「制度」と、その財源「キャッシュ」を上手にリンクすることが大切です。
バブル崩壊するまでは、適格退職年金制度がぴったりリンクしていました。
しかし、バブルが崩壊して日本経済が不景気になった頃から、問題が生じてくるようになりました。
つづく
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08:39
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