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Posted by あしたさぬき.JP at

2009年10月03日

事例 中小企業の特典を徹底的に活用 2

前回、中小企業の特典として
適格退職年金(適年)を、会社一時金として引当金計上と中小企業退職金共済(中退共)の活用を書きました。
そして、もう少し退職金額を上げたいということで、個人型の確定拠出年金(DC)の話をしました。

今日は、個人型の確定拠出年金(DC)について。

●確定拠出根菌(DC)には、企業型と個人型があります。
●個人型は、従業員自らが掛金を掛ける制度ですが、今回のように、これを退職金の補完として制度化する企業があります。
●具体的には、個人型DCに加入する従業員に対して、会社はその手数料(4,000円~5,000円程度)を補助します。


企業型と個人型の比較をしてみましょう。
<実施主体>
企業型:企業(労使の合意により制度を導入します)
個人型:国民年金基金連合会

<加入対象者>
企業型:60歳未満の厚生年金被保険者(従業員、役員)
    役員も加入できます。
個人型:自営業者など
    企業年金の対象者になっていない、60歳未満の厚生年金被保険者(従業員、役員)

企業年金・・・適格退職年金(適年)、厚生年金基金、確定給付企業年金(DB)、企業型の確定拠出年金(DC) 
つまり、中小企業退職金共済(中退共)の加入者は、個人型の確定拠出年金(DC)に加入できます

<加入>
企業型:全員加入が原則(一部加入・任意加入も可)
    一部加入・任意加入の場合は、代替措置が必要になります。
個人型:任意加入(対象者が加入申請したら、企業は協力する義務があります)

<掛金>
企業型:DC規約に基づき、企業が拠出します。
    拠出限度額は、他の企業年金に加入していれば、月額23,000円まで。
           他の企業年金に加入していなければ、月額46,000円まで。
個人型:本人が拠出します。(金額は任意に設定できます)
    拠出限度額は、自営業者などは、月額68,000円まで。
           企業年金に加入していない60歳未満の厚生年金被保険者は、月額18,000円まで。

<運用商品>
企業型:企業が選定した商品の中から選択します。
個人型:自ら選定した金融機関の商品の中から選択します。

<税制優遇>
企業型:掛金拠出時・運用時・給付時の各段階で税制優遇されています。
個人型:掛金拠出時・運用時・給付時の各段階で税制優遇されています。

<適年資産の移管>
企業型:できます
個人型:できません


個人型の確定拠出年金を従業員に提案することで、従業員自身も自らの掛金で資産運用という経験をすることになります。
バブル崩壊前と違い、右肩上がりの資産運用の時代ではありません。

自ら考え、選択していく能力を、確定拠出年金(DC)の資産運用で鍛えていくことも、これからの時代を生きていくうえで大切なことになるのではないでしょうか。
会社も、従業員の自立ということを考えている。

そうしたメッセージが、手数料の補助という形で現れてきます。


  


Posted by たまちゃん at 09:00Comments(0)